公開日 2025年03月17日
更新日 2025年04月01日
「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の経過措置対象のサービスについて、令和7年3月31日に経過措置が終了し、令和7年4月に減算が追加されることから、介護給付費算定に係る体制等届出を行う必要があります。
それぞれの項目で「基準型」としての届出がない場合、「減算型」とみなされます。この状態で減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻が生じる可能性がありますので御留意ください。
加算等届出の提出
対象事業所
「身体拘束廃止未実施減算」 …小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)
「業務継続計画未策定減算」 …総合事業訪問型サービス
提出書類
体制等に関する届出書(地域密着型)[XLSX:24.7KB] (小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ))
体制等に関する届出書(総合事業)[XLSX:20KB] (総合事業訪問型サービス)
両減算についてのみに係る届出の場合は、体制届の変更後の欄「身体拘束廃止未実施減算 基準型(or減算型)」あるいは「業務継続計画未策定減算 基準型(or減算型)」と記入し、体制届のみの提出で可能とします。
ただし、他の加算の変更を同時に届け出る場合には一覧表も必要です。
提出方法
電子申請(logoフォーム)への提出
「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出
フォームに直接アップロードしてください。
郵送または持参の場合
370-1192
群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
玉村町役場 健康福祉課 介護保険係
提出期限
令和7年4月1日(火曜日) 令和7年4月15日(火曜日)
通常、体制に関する届出は算定月の前月15日までとなっていますが、両減算に関する届出については上記日程までといたします。
この記事に関するお問い合わせ
健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722