租税条約に基づく個人町民税・県民税の免除について

公開日 2024年12月01日

更新日 2024年12月01日

租税条約の概要
 租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。
 租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。


個人町民税・県民税の免除申請手続き
期限
 毎年3月15日までに税務課窓口へ提出してください
提出書類
 下記の1及び2または3
 1.税務署受領印が押された「租税条約に関する届出書」の写し
 2.申請者が在学する学校が発行する在学証明書
 3.申請者が訓練を受ける事業所等が発行する職業又は技術の修習者であることを証する書類

※源泉徴収義務者(事業所)が代理で提出する場合は、毎年1月末までに、摘要欄に免税対象者である旨(記載例:日○租税条約○条該当 など)が記載された給与支払報告書を提出してください。初回は上記の提出書類が必要です。また、税務署に「租税条約に関する届出書」を提出する毎に玉村町にも再度提出が必要です。

免除についての根拠法令
〇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
〇租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達) 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592