公開日 2023年03月23日
更新日 2026年03月24日
内容
離婚届は、協議離婚と裁判離婚があります。
それぞれ届出の際に必要なものがあるため、下記を参照し確認してください。
婚姻の際に氏の変更のあった方は、原則、離婚により婚姻前の氏にもどります。離婚の際に称していた氏を名乗り続ける希望がある場合は、別途届出が必要です。
なお、令和8年4月1日より民法等の一部を改正する法律が施行され、離婚後も父母双方を親権者と定めることができるようになります。この改正に伴い、離婚届書も新様式に変更となるため、未成年の子がいる場合は注意してください。
詳細は、本ページ内の「離婚届書の様式が改正されます(令和8年4月1日施行)」を参照してください。
届出に必要なもの
【協議離婚】【裁判離婚】共通
・離婚届書 (お近くの市町村戸籍窓口にあります。)※様式に注意
・届出人の署名(押印は任意)
・本人確認書類
・個人番号カード(離婚により氏が変わる方、住所が変わる方)
【協議離婚】
・成年の証人2名の署名(押印は任意)
【裁判離婚】(次のいずれか)
・調停調書の謄本
・審判書の謄本と確定証明書
・和解調書の謄本
・認諾調書の謄本
・判決書の謄本と確定証明書
このほか、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは、届出先の市区町村窓口でご確認ください。
離婚届書の様式が改正されます(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日以降、離婚届書が新様式に変更されます。
可能な限り新様式を用いて届出をしてください。
未成年の子における親権の指定を伴う協議離婚届の場合、旧様式を用いての届出では当日受理できない場合や、届出人に必要事項の記入や再来庁を求める場合があります。
未成年の子がいない場合は、旧様式で提出しても差し支えありません。
新様式について
新様式は住民課①窓口にて配布します。(令和8年4月1日〜)
なお、届書をお渡しする際、届書以外にもパンフレット等をお渡しする場合があります。
令和8年4月1日以降、旧様式で届出する場合
親権の指定を伴う協議離婚届を旧様式で届出する場合は、別紙の添付が必要です。
下記のとおり記入し、離婚届書と併せて提出してください。
○旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄を空欄とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄に子の氏名を記入する
○「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻双方が□欄にレ点を記入する
○旧様式の届出人署名欄、別紙の届出人署名欄に夫妻双方が署名する
※離婚届書及び別紙それぞれに夫妻の署名が必要となるため、記入漏れがないよう注意してください。
別紙は住民課①窓口にて配布しています。
窓口でお受け取りになるか、下記のデータをA4サイズで印刷して使用してください。
法改正についての詳細は、法務省のホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。
手続にかかる時間
60分程度
混雑状況等により待ち時間が長くなる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
注意事項
※新戸籍が出来あがるまで、通常1週間程度かかります。町外に本籍がある場合はさらに時間がかかりますので、ご了承ください。
※既に印鑑登録をされていて印影が変わる場合は、改めて印鑑登録手続きが必要です。(印鑑の変更手続きについて)
※業務時間は、通常、土・日曜日・祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
行政手続法(条例)等の処理基準
民法、戸籍法例等の法令
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