公開日 2023年03月23日
内容
離婚届は協議離婚と裁判離婚があります。それぞれ、届出の際に必要なものがありますので、下記を参照してください。
婚姻の際に氏の変更のあった方は、原則、離婚により婚姻前の氏にもどります。離婚の際に称していた氏を名乗り続ける希望がある場合は、別途届出が必要となります。
申請に必要なもの
協議離婚及び裁判離婚に共通して必要となるもの
・離婚届書 (お近くの市町村戸籍窓口にあります。)
・届出人の署名(押印は任意)
・本人確認書類
・離婚により氏が変わる方、住所が変わる方はマイナンバーカード
協議離婚の際に必要となるもの
・成年の証人2名の署名(押印は任意)
裁判離婚の際に必要となるもの(次のいずれか)
・調停調書の謄本
・審判書の謄本と確定証明書
・和解調書の謄本
・認諾調書の謄本
・判決書の謄本と確定証明書
このほか、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは、届出先の市区町村窓口でご確認ください。
手続にかかる時間
60分程度
混雑状況等により待ち時間が長くなる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
注意事項
※新戸籍が出来あがるまで、通常1週間程度かかります。
※既に印鑑登録をされていて印影が変わる場合は、改めて印鑑登録手続きが必要です。(印鑑の変更手続きについて)
※業務時間は、通常、土・日曜日・祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
行政手続法(条例)等の処理基準
民法、戸籍法例等の法令
この記事に関するお問い合わせ
住民課 戸籍係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592