公開日 2023年03月23日
届出期間
死産の日から7日以内
届出が必要なのは妊娠第12週以降の胎児を死産した方です。
申請等に必要なもの
- 死産届(届出用紙は、病院等で交付されます。死産証書または死胎検案書が一体となっています。)
- 届出人の印鑑(スタンプ印不可) ※当町には直営の火葬場がないため、火葬許可申請書に押印をいただきます。
注意事項
- あらかじめ火葬の予約をしてから届出をしてください。
- 届出人は父です。父母が婚姻中でない場合は母になります。父母ともに届出ができない場合は、お問い合わせください。
- 胎児を病院等にお迎えに行く際に必要なものは、病院等に問い合わせてください。
標準的な処理期間
60分程度。余裕を持ってお越しください。
行政手続法(条例)等の処理基準
死産の届出に関する規定
この記事に関するお問い合わせ
住民課 戸籍係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592