令和6年度 タクシー利用補助券の交付申請のご案内

公開日 2020年03月01日

更新日 2024年03月01日

<タクシー利用補助券とは>
タクシー運賃から、1 枚あたり 500 円(上限)の割引が受けられる券です。

<交付枚数、利用時の注意>
1人あたり 48 枚交付します。(※運転免許証をお持ちの方は、半分の24枚です。)
利用枚数の制限は・・・
 ▼利用区間が町内のみの場合は、枚数制限はありません。
 ▼利用区間に町外を含む場合、 1 乗車毎に 1 人 2 枚までの枚数制限があります。
 ▼補助券を使う人同士で町外を含む区間を相乗りした場合、 枚数制限はそれぞれ 2 枚までです 。
利用期間は令和7年 3 月 31 日までです。

<利用できるタクシー会社>
交友タクシー、平和交通(タクシー)、丸直タクシーの3 社

<対象になる人(申請時)>

年齢64歳以下 運転免許証 交付対象

令和5年度

64歳以下 ※有無 、自主返納 を問わず ×
65歳~74歳

持っていない(自主返納・ 失効 ・ 元々無い)

持っている ×
75歳以上 持っていない(自主返納・ 失効 ・ 元々無い)持っていない(自主返納・ 失効 ・ 元々無い)持っていない(自主返納・ 失効 ・ 元々無い)持っていない(自主返納・ 失効 ・ 元々無い)
持っている

○(24枚)

 ▼運転免許証を持っていると、交付対象の場合でも、交付枚数が半分の24枚になります。
 ▼上記のほか、玉村町に住民票がある 、町税に滞納がない 、福祉タクシー利用者でない、申請による自動車税や軽自動車税の減免を受けていないことが条件になります。

<申請の方法>
玉村町タクシー利用補助券交付申請書を、下記の提出先へ提出してください。
 ▼必要なものは、上記申請書のみです。
 ▼ご本人名義の申請書であれば、代理の方からの提出でも受付します。
 ▼受付期間は、令和7年2月28日までです。

<提出先・お問合せ>
玉村町役場環境安全課(2 階の④番窓口) 電話 0270-64-7708

R6タクシー利用補助券利用申請案内[PDF:516KB] 

R6タクシー利用補助券申請書[DOC:64.5KB]

R6タクシー利用補助券申請書[PDF:113KB]

R6タクシー利用補助券申請書(記入例)[PDF:170KB] 

交通弱者対策事業要綱[PDF:500KB]

この記事に関するお問い合わせ

環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592

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