個人番号カード等を利用した転出届

公開日 2019年05月27日

更新日 2023年10月06日

個人番号カード等(個人番号カードまたは住民基本台帳カード)の交付を受けている人は、個人番号カード等を利用して転出の手続きを行うことができます。転出証明書は交付されませんので、個人番号カード等を持って新住所地で転入の手続きをしてください。

引越しワンストップサービス(マイナンバーカードでのオンライン申請)や郵送で転出届を行うと、窓口に行くのは、転入届を行うときの1回となります。
ただし、国民健康保険、児童手当、介護保険、小中学校の転校の手続きなど、他に手続きがある人は、窓口へ来ていただく場合があります。

※以下の要件に該当する場合、対象とはなりませんのでご注意ください。

  1.  転出先が国外のとき
  2.  転出届出日が新住所に住み始めた日から14日を超えているとき
  3.  個人番号カード等が一時停止または失効されているとき
  4.  個人番号カード等を転入先の役所にお持ちできないとき
  5.  転出予定日から30日以内かつ新住所に住み始めた日から14日以内に転入のお手続きをできる見込みのないとき

 

届出期間

 転出予定日の30日前から届出ができます。

(注意)新住所に住み始めてから14日を経過している場合は、個人番号カード等を利用した転出手続きの対象にはならないため、通常の転出手続きになり、転出証明書を交付いたします。下記のリンクをご参照ください。

通常の転出届の手続きはこちら

 

届出をする人

本人、玉村町での世帯主または同じ世帯の人、代理人
※代理人の場合、委任状 と代理人の本人確認書類が必要です。

委任状[PDF:97.2KB]

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類
    個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公庁発行の顔写真付き身分証明書(有効期限内のもの)
    顔写真付き身分証明書がない場合は健康保険証、年金証書、社員証、学生証などを2点
  2. 印鑑登録証
  3. 国民健康保険被保険者証
  4. 福祉医療費受給資格者証
  5. 後期高齢者医療被保険者証
  6. 介護保険被保険者証

※2から6については、該当者のみお持ちください。
※あらかじめ転出先住所、世帯主、転出年月日を調べておいてくだこさい。

※郵送で転出届をする場合は「転出届(郵送用)」 [PDFファイル/75KB]を印刷して必要事項を記入し、個人番号カード等のコピー(表面のみ)を同封して、玉村町役場住民課住民係へ送付してください。

 

この記事に関するお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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