公開日 2019年12月26日
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に、届出人が届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地または届出人の住所地の受付窓口に提出してください。
申請等に必要なもの
- 死亡届(届出用紙は、死亡診断書と死体検案書が一体となっています。)
- 届出人の印鑑(スタンプ印不可) ※当町には直営の火葬場がないため、火葬許可申請書に押印をいただきます。
死亡診断書(死体検案書):診断または検案した医師に書いてもらってください。
注意事項
- 死亡届は火葬の予約をしてから届出をしてください。
- 死亡者の国民健康保険証(国保加入のとき)、介護保険証、国民年金手帳、登録証(印鑑登録しているとき)は回収となりますので、担当窓口までお持ちください。
標準的な処理期間
死亡の記載のある戸籍が出来るまではお届出から1〜2週間程度かかります。
行政手続法(条例)等の処理基準
民法、戸籍法例等の法令
この記事に関するお問い合わせ
住民課 戸籍係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592
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