戸籍の届出一覧

公開日 2014年09月18日

更新日 2024年03月01日

 戸籍は、日本国民について、夫婦とその子供を単位として作られ、人間の出生から死亡までの身分上の重要な事項を登録・公証する大切なものです。

戸籍の届出一覧

 令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村に戸籍の届出をする場合でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。

届出の種類

届出の期間

届出地

届出人

届出に必要なもの

出生届

子どもが生まれたとき

生まれた日を含めて14日以内

父母の本籍地・所在地または子の出生地

生まれた子の
父または母

  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 届出人の署名(押印は任意)

死亡届

死亡したとき

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地

親族・同居人など

  • 死亡届書
  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可)

婚姻届

結婚するとき

届出した日から効力が生じます

届出人の本籍地または所在地

夫になる人
妻になる人

  • 届出人及び成年の証人2名の署名(押印は任意)

離婚届

離婚するとき

届出した日から効力が生じます
(調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内)

届出人(裁判による場合は、申立人)の本籍地または所在地

夫・妻

  • 届出人の署名(押印は任意)
  • 協議離婚の場合:成年の証人2名の署名(押印は任意)
  • 裁判離婚の場合:調停調書の謄本、審判または判決のときは、その謄本と確定証明書

転籍届

本籍を変えるとき

届出した日から効力が生じます

届出人の新・旧本籍地、または所在地

戸籍の筆頭者および配偶者

  • 届出人(筆頭者と配偶者)の署名(押印は任意)

※受付窓口にて本人確認をさせていただきます。届出の際に、「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」など、顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書をご提示ください。届出人以外の方が代理で届出書をお持ちになった場合は、その方ご本人についても同様に確認をさせていただきます。
※ 所在地とは、住所のほか居所や一時滞在地を含みます。
※ 印鑑はスタンプ印でないものをご使用ください。
※ 外国人の方が関係する届出の場合、必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。
※ 休日等に婚姻届出や出生届などを届け出る場合は、あらかじめ、住民課窓口で届書の審査を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ

住民課 戸籍係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592