公開日 2014年09月18日
更新日 2024年03月01日
戸籍は、日本国民について、夫婦とその子供を単位として作られ、人間の出生から死亡までの身分上の重要な事項を登録・公証する大切なものです。
戸籍の届出一覧
令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村に戸籍の届出をする場合でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。
届出の種類 |
届出の期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
---|---|---|---|---|
子どもが生まれたとき |
生まれた日を含めて14日以内 |
父母の本籍地・所在地または子の出生地 |
生まれた子の |
|
死亡したとき |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地 |
親族・同居人など |
|
結婚するとき |
届出した日から効力が生じます |
届出人の本籍地または所在地 |
夫になる人 |
|
離婚するとき |
届出した日から効力が生じます |
届出人(裁判による場合は、申立人)の本籍地または所在地 |
夫・妻 |
|
本籍を変えるとき |
届出した日から効力が生じます |
届出人の新・旧本籍地、または所在地 |
戸籍の筆頭者および配偶者 |
|
※受付窓口にて本人確認をさせていただきます。届出の際に、「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」など、顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書をご提示ください。届出人以外の方が代理で届出書をお持ちになった場合は、その方ご本人についても同様に確認をさせていただきます。
※ 所在地とは、住所のほか居所や一時滞在地を含みます。
※ 印鑑はスタンプ印でないものをご使用ください。
※ 外国人の方が関係する届出の場合、必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。
※ 休日等に婚姻届出や出生届などを届け出る場合は、あらかじめ、住民課窓口で届書の審査を受けてください。