公開日 2025年03月06日
更新日 2025年03月06日
国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会)で審査確定した介護給付費の請求内容に誤りがあった場合に、事業所から保険者に過誤申立を行い、介護給付の実績を取り下げる処理です。
通常過誤
国保連合会において、すでに審査・支払が済んだ介護給付実績を取下げる申立です。
介護給付実績の取下げのみを行い、国保連からの「介護給付費過誤決定通知書」を確認してから正しい内容で再請求する手続きです。
通常過誤のおおまかな流れ
1【事業所】→【保険者】毎月15日までに、過誤申立書を提出
2【保険者】→【国保連】 提出された過誤申立書に基づき国保連合会へ過誤申立を行う
3【事業所】→【国保連】毎月10日までに、前月分の請求を行う
4【国保連】→【事業所】過誤決定通知が送付される
3で請求した金額から、1で過誤申立を行い実績を取り下げた金額を差しひいた金額が支給される
5【事業所】→【国保連】 過誤決定通知により実績取下げ結果を確認し、必要に応じて国保連合会へ再請求を行う。
同月過誤
介護給付費等の取下げと再請求を、同一月に行う申立です。
過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合など、過誤決定額が当月の介護給付費審査決定額を上回り、事業者への支払額がマイナスとなることがあります。
同一審査月に実績取下げと再請求を同時に行うことで差額調整を行い、事業所の負担を軽減する処理です。
同月過誤のおおまかな流れ
1【事業所】→【保険者】同月過誤を行う連絡をし、同意を得る
2【事業所】→【国保連】同月過誤を行う連絡をし、同月過誤処理依頼を提出する
※詳しくは国保連合会の同月過誤に関するページを確認してください
3【事業所】→【保険者】毎月末までに、過誤申立書を提出
4【保険者】→【国保連】 提出された過誤申立書に基づき国保連合会へ過誤申立を行う
5【事業所】→【国保連】毎月10日までに、前月分の請求と、過誤申立を行った実績の再請求を併せて行う
6【国保連】→【事業所】過誤決定通知が送付される
5で請求した前月分の金額と、過誤申立を行い再請求した金額を相殺した金額が支給される
申立方法
提出書類
介護給付費過誤申立依頼書[XLSX:467KB]
介護給付費過誤申立依頼書[PDF:37.5KB]
介護給付費過誤申立依頼書(記載例)[PDF:70KB]
過誤申立事由コード一覧表[PDF:49.8KB]
提出方法
電子申請サービス(logoフォーム)
1 過誤申立依頼書を作成しアップロードする
2 logoフォームに直接入力する(10件まで)
1,2いずれかの方法で提出してください。
郵送または持参
370-1192
群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
玉村町役場 健康福祉課 介護保険係
※メールでの届出は受け付けておりません。データでのやり取りを希望される場合はlogoフォームをご利用ください。
提出書類の容量がlogoフォームのアップロード上限である10MBを超える場合はご相談ください。
提出期限
提出期限が閉庁日(土・日曜日、祝日)の場合はその前日。電子申請・郵送・窓口への提出いずれの場合も「必着」です。
通常過誤……毎月15日まで
同月過誤……毎月末まで
確認事項
※玉村町が保険者の利用者のみ受付できます。玉村町以外が保険者の利用者は、それぞれの市区町村へ依頼してください。
なお、Hから始まる番号は各利用者を担当する保健福祉事務所へ依頼してください。
※「介護給付費・介護予防」と「総合事業」は別々に申請してください。
※「通常過誤」と「同月過誤」は別々に申請してください。
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