令和7年4月1日よりJR精神障害者割引制度がスタートします

公開日 2025年03月04日

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があり、旅客運賃減額第1種または第2種の記載がある手帳をお持ちの方

(第1種:手帳1級、第2種:手帳2級または3級)

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用にならないため、ご注意ください。

・有効期限の切れた手帳

・顔写真が貼られていない手帳

・第1種・第2種の記載がない手帳


割引を受けるために手続きが必要な方

【手帳に顔写真の貼付がない方】
健康福祉課の窓口に以下のものを持って、手帳の再交付申請(写真貼付ありへの変更)をお願いします。

・精神障害者保健福祉手帳

・写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請時から1年以内に撮影したもの)

・マイナンバーがわかるもの

※手帳の発行までに約2~3か月かかります。

【手帳に旅客運賃減額の記載がない方】
健康福祉課の窓口で、お手持ちの手帳に旅客運賃減額のスタンプを押印します。(有効期限が令和7年4月1日以降も継続している方)。

※令和6年11月以降に顔写真の貼付のある手帳を交付予定(新規・更新)の方は、すでに印字されていますので、手続き不要です。

割引の概要

一覧
利用できる人 割引乗車券の種類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券
・回数乗車券
・普通急行券
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます)

5割

12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方

・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます) 5割

第1種及び第2種精神障害者

(おひとりでご利用)

・普通乗車券

※片道100キロメートルを超える区間に限ります

5割

※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入となります。 

※割引となる介護者の方は1名です。   

※割引方法や内容について、詳しくはJRへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 障がい福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722