児童手当【令和6年10月改正】

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年10月01日

令和6年10月から制度が変わりました

 令和6年10月分(12月支給分)から、制度改正により支給対象児童が高校生(18歳到達後の最初の3月31日までの子)までに拡充されました。
 令和6年9月時点で児童手当や特例給付を受給している人は、制度改正に伴う手続きは原則不要です。
 (※第3子以降のカウント対象となる大学生年代(18歳到達後最初の3月31日以降〜22歳到達後最初の
  3月31日までの間)の子がいる場合は、 手続きが必要)

制度改正にともない申請が必要な人

・支給対象児童が高校生のみの人

・所得上限超過で手当を受給していない人

・支給対象児童と大学生年代(18歳到達後最初の3月31日以降〜22歳到達後最初の3月31日までの間)の子を
 あわせて3人以上養育している人

※制度改正の経過措置として、令和7年3月31日までに申請すれば、10月分から受給できます。
 令和7年4月1日以降は、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

制度改正の詳しい内容について

制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

R6児童手当改正リーフレット[PDF:1.22MB]

制度の趣旨

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資すること。

支給について

支給対象

 日本国内に居住している、満18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代まで)を養育している人に支給されます。
 児童手当の受給資格者は、児童を監護し、かつ、生計を同一にする父母のうち、生計を維持する程度の高い人です。
 父母以外の人が児童を養育している場合にはご相談ください。

公務員の場合は?

 支給対象者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給され、玉村町からは支給されません。勤務先で手続きをしてください。

外国人の場合は?

 永住者及び1年以上の在留資格を有している人が対象です。

注意

 国籍を問わず、児童が海外に住んでいる場合は支給対象外です(ただし、留学は除きます)。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合も支給対象外です。(その施設長や里親が手当の支給を受けます。)
※留学とは、日本国内に継続して3年以上居住していた児童が、教育を受けることを目的として外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合を言います。なお、留学期間は3年が上限です。

支給額

児童一人当たり

年齢 月額
0歳~3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円
3歳~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円

※第何子目かは、22歳到達後、最初の年度末までの子(大学生年代)を含めて数えますが、                                     大学生年代の子をカウントする場合は、父母の監護・生計費の負担があることが条件となるため、別途届出が必要です。
「第3子以降」のカウント方法(こども家庭庁)[PDF:322KB]

【例1】

年齢 月額 備考
第1子         19歳(大学生)               −  円      

(手当は支給されないが、児童の数に数える)※別途届出が必要  

第2子 16歳(高校生) 10,000円 -
第3子 11歳(小学生) 30,000円

-

【例2】
年齢 月額 備考
23歳(社会人)   −  円

(児童の数に数えない)

第1子 18歳(高校生) 10,000円 -
第2子 15歳(中学生) 10,000円

-

支給日

 偶数月(年6回)の各月10日(休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当(2ヶ月分ずつ)を支給します。
 ※令和6年10月10日(木)に支給されるのは、制度改正前の4か月(6〜9月)分です。

はじめに行うこと(認定請求)

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた人
    出生や転入の届出と同時期(出生日、転入日の翌日から15日以内)に子ども育成課にて「認定請求」の手続きをしてください。請求が遅れてしまった場合、遡ってお支払いすることはできませんのでご注意ください。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

手続きに必要なもの

  • 請求者(保護者)本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者名義の銀行等の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • その他、必要に応じて提出する書類等
    単身赴任等で高校生までの児童と別居している場合には、「別居監護申立書」の提出が必要です。高校卒業後から22歳到達後最初の年度末までの子(大学生年代)がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

届出内容が変わったら

受給者が他の市町村に転出するとき

 玉村町での受給資格が消滅します。住民課で転出の手続きをされた後、子ども育成課にて「受給事由消滅届」の手続きをしてください。
 転出先で手当を受けるためには、新たに「認定請求」の手続きが必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
消滅届(様式)[PDF:138KB]
消滅届(記入例・転出)[PDF:187KB]

支給対象となる児童が増えたとき

 手当の支給を受けている人が、出生などにより支給対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求」の手続きが必要です。この場合、請求をした日の属する月の翌月分から手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
額改定届(様式)[PDF:200KB]
額改定届(記入例)[PDF:322KB]

児童を養育しなくなったとき

 手当の支給を受けている人が、児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童が減ったときや、いなくなったときには、「額改定届」または「受給事由消滅届」その他必要書類を提出していただきます。
消滅届(記入例・離婚)[PDF:225KB]

受給者と児童が別居したとき

 受給者の仕事の関係・児童の学校の関係等で、受給者と子どもの住所が別々になった場合には、「別居監護申立書」等、必要書類を提出していただきます。
別居監護申立書[PDF:86.4KB]
別居監護申立書(記入例)[PDF:169KB]

受給者が大学生年代の子を養育しているとき(3人以上の子がいる人のみ)

 受給者に18歳到達後最初の3月31日以降〜22歳到達後最初の3月31日までの間の子を含む3人以上の子がいて、生活費等を負担している場合は、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費負担確認書(様式)[PDF:167KB]
監護相当・生計費負担確認書(記入例)[PDF:313KB]

受給者が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、子ども育成課へ「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で申請をしてください。

その他

 氏名変更があった場合や口座変更を希望する場合についても手続きをしてください。(支給日の1か月前までに提出してください)
口座振込先変更依頼書[PDF:113KB]

現況届(原則提出不要)

 児童手当の新規認定後、更新手続きとして町が児童手当受給者の現況(6月1日時点の状況)を公簿などで確認します。
 現況届の提出は原則不要です。
 

 ただし、以下の受給者は現況届の提出が必要です。(対象者には郵送でご案内しますので、手続きをしてください。)

 ①児童と別居している(住民票上の住所が異なる)方

 ②3人以上の子を養育しており、大学生年代の子が学生ではなく就職している方

 ③配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が玉村町と異なる方

 ④離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ⑤施設等受給資格者や里親の方

 ⑥その他、町が提出必要と判断した方

 ※現況届が必要な方が未提出の場合、支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。

所得制限が撤廃されました(令和6年度10月改正)

 支給額を算定する上で、児童の養育者の所得要件は撤廃され、養育者の所得額にかかわらず児童手当が支給されます。
 ただし、父母のうち
生計を維持する程度の高い人(所得が高い人)を受給者としてください。

児童手当の寄附について

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを町に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという人には、寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある人は、お問い合わせください

 

この記事に関するお問い合わせ

子ども育成課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7719
FAX:0270-65-2592

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