公開日 2024年08月01日
町営住宅は、低所得で住宅にお困りの方のために、玉村町が国からの補助を受けて整備している賃貸住宅です。したがって、決められた収入基準を超えている方や土地・建物をお持ちの方などは、原則お申し込み頂くことができません。以下の要件を満たしている方が入居申込可能となります。
町営住宅入居要件
下記1から3のどれかに該当し、かつ4から9のすべてを満たしていることが条件です。- 現に同居し、または同居しようとする親族があること
(婚姻予定者等も親族とみなすが、入居時には入籍できること) - 単身入居希望の場合は下記(1)から(6)のどれかに該当すること
(1) 60歳以上の方
(2) 身体障害者 身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けている方
(3) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4) 知的障害者 療育手帳の交付を受けている方
(5) 生活保護法第6条第1項に規定する生活保護を受けている方
(6) その他公営住宅法施行令第6条の規定に合致すること(DV被害者等) - その他、公営住宅法で定める要件に合致すること
- 下記〈表1〉に掲げる収入基準に適合すること
- 入居者・同居者所有名義の土地や住居がないこと(住宅に困窮していること)
- 連帯保証人1名との連署による入居契約証書が提出できること
- 入居申込時において税金及び公共料金を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 町内に居住または勤務場所があること
(注) 単身入居要件(1)から(6)を満たす方であっても、「常時要介護であるが居宅で介護を受けられない」という方は、単身での入居はできません。
収入基準詳細
〈世帯月収の計算方法〉
「世帯月収」={「最近一年間の所得控除後の額」(世帯全体)−「下記〈表2〉控除区分による控除額」(人数分)}÷「12か月」
例えば、4人家族(夫婦と子ども二人)の場合。夫の「最近一年間の所得控除後の額」が300万円だったとすると・・・。
「世帯月収」={3,000,000−(380,000×3〈同居者控除の3人分〉)}÷12=155,000
よって、この世帯の月収は155,000円で158,000円以下の基準を満たすことになります。
〈表1〉
入居申込者の区分 | 世帯月収基準 |
---|---|
この表の中で、これ以降のどの項目にも該当しない場合 | 158,000円以下 |
入居申込者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の場合 | 214,000円以下 |
入居申込者または同居者に以下の方がいる場合
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|
同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合の他、町営住宅管理条例第5条1号(2)ア、イに該当する場合等 |
〈表2〉・・・この表の控除区分の規定については所得税法に準じます。
控除区分 | 一人当たりの控除額 |
---|---|
同居者 | 380,000円 |
給与所得者等 | 100,000円まで(所得の範囲内) |
特定扶養親族 | 250,000円 |
老人扶養親族 | 100,000円 |
障害者 | 270,000円 |
特別障害者 | 400,000円 |
ひとり親 | 350,000円まで(所得の範囲内) |
寡婦 | 270,000円まで(所得の範囲内) |
お申し込み方法
町営住宅入居申込書に必要事項を記入の上、下記必要書類を添付して都市建設課窓口にお持ちください。記入事項の記入漏れや添付書類の不備がなく、都市建設課で受け付けた時点で希望住宅に空きがあれば、続く入居の手続きに移ります。空きがない場合、空き待ちの順番に加わって頂くことになります。
入居希望団地を2つまで選ぶことができますので、希望団地のうち空いた団地からご案内させて頂きます。町営住宅に入居しながら別の希望団地の空き待ちはできませんので予めご承知おきください。
必要書類
- 申込者ご本人と同居予定のご家族全員の住民票の写し。
- 入居予定のご家族で成人されている方全員分の課税証明書(前年度の所得を証する書類)。
- 入居予定のご家族で成人されている方全員分の完納証明書(市町村税に滞納のない証明)。ただし、市町村税に全く課税のない場合は非課税証明を添付してください。
- その他必要に応じ、玉村町が指定する書類(戸籍謄本、在留カードの写し、障害者手帳の写し等)
空き及び待ち人数等
令和6年8月1日現在
団地名 | 外観写真 | 住所地番 | 部屋番号 | 間取り | 建設年度 | 管理個数 | 空き部屋 | 待ち人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九街団地 | 玉村町大字下新田364-2 | 130から141 | 2DK | S48 | 12 | 0 | 1 | |
上福島団地 | 玉村町大字上福島410-1 | 142から147 | 3K | S49 | 24 | 0 | 2 | |
148から153 | 2K | S49 | ||||||
154から165 | 3K | S50 | ||||||
辰巳団地 | 玉村町大字板井39 | 166から177 | 3DK | S51 | 35 | 0 |
0 |
|
178から188 | 3DK | S52 | ||||||
189から200 | 3DK | S53 | ||||||
上新田団地 | 玉村町大字上新田1865 | 202から210 | 3DK | S54 | 21 | 0 | 1 | |
211から216 | 3DK | S55 | ||||||
217から222 | 3DK | S56 | ||||||
上之手団地 | 玉村町大字上之手1988 | 223から228 | 3DK | S56 | 8 | 0 | 1 | |
229から230 | 3DK | S57 | ||||||
上之手第二団地 | 玉村町大字上之手1921-4 | 231から235 | 3DK | S57 | 29 | 0 | 3 | |
236から239 | 3DK | S58 | ||||||
240から243 | 3DK | S59 | ||||||
244から247 | 3DK | S60 | ||||||
248から255 | 3DK | S61 | ||||||
256から259 | 3DK | S62 | ||||||
上茂木団地 | 玉村町大字上茂木772-2 | 260から263 | 3DK | S63 | 14 | 0 | 3 | |
264から269 | 3DK | H1 | ||||||
270から273 | 3DK | H2 | ||||||
八幡第二団地 | 玉村町大字下新田30-3 | Aタイプ(8) | 3LDK | H11 | 20 | 0 |
3 |
|
Bタイプ(4) | 3DK | H11 | ||||||
Cタイプ(8) | 2DK | H11 |
(注)最新の空き状況については必ず都市建設課にお問い合わせください。
注意事項
- 八幡第二団地Aタイプ及びBタイプの居宅を除いて、各町営住宅の駐車スペースは1戸につき1台しかありません。2台以上の駐車をする場合には、民間の駐車場をご利用ください。
- 町営住宅で犬や猫などのペットを飼うことはできません。同様に、周囲の方の迷惑になるような行為も禁止されています。
- その他詳細は都市建設課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592