公開日 2024年07月17日
玉村町空き家片付け補助金
空き家の有効活用及び流通を促進し、地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家の家財道具などの片付けを行う個人や地域自主組織などに対して、予算の範囲内において、片付け費用の一部を補助します。
対象となる経費
玉村町空き家バンクに登録されている空き家の片付けに要する経費で下記に掲げるものに該当する経費等が対象となります。
・ 家財道具などの処分費用
・ 家電リサイクル法により指定された家電製品の処分費用
・ 片付けと一緒に行う敷地内の樹木の伐採や処分の費用
・ 処分に係る運搬費用
・ 処分と運搬を業者に委託する場合は、その委託費用
補助対象者
次の①②③のいずれかに該当する人で、アイウエオの全ての要件を満たす人が対象になります。
①.空き家バンクに登録された空き家の所有者(法人は対象外)
②.空き家バンクを利用して、登録された空き家を購入若しくは2年以上の賃貸借契約を締結し、片付け実施後、購入者若しくは賃借者本人が2年以上、住居または店舗として使用する個人(配偶者若しくは3親等以内の親族間の購入又は賃借は対象となりません。)
③.空き家バンクを利用して、登録された空き家を購入若しくは2年以上の賃貸借契約を締結し、片付け実施後、購入者若しくは賃借者本人が2年以上、地域における社会貢献活動の場所として使用する地域自主組織またはNPO法人
ア.空き家の購入日又は賃貸借契約日から1年を経過していないこと。(②と③の人の場合)
イ.本人及びその属する世帯の全員が、町税等を滞納していないこと。
ウ.過去にこの補助金を受けていないこと。
エ.店舗又は地域における社会貢献活動の場所として使用する場合は、用途及び使用目的が各種法令に違反しないこと。
オ.暴力団員又は暴力団員と密接な関係者でないこと。
※店舗又は地域における社会貢献活動の場所として使用する場合、次の事業には、補助金を交付しません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業
・宗教活動、政治活動、選挙活動又は社会運動を目的とする事業
・継続的な運営が見込めない事業
・町長が補助金の目的に合致しないと認める事業
補助金の額
補助対象片付け費用の2分の1の額とし、10万円を上限とします。
申請期間・時間
令和7年1月20日(月)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※予算に到達次第、受付終了します。
申請方法
役場2階 都市建設課へ直接申請してください(郵送等では受付できません)。
注意事項
・ 補助金の対象になるか、事前にご相談ください。
申請書類
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