公開日 2024年03月27日
更新日 2024年03月29日
令和6年度介護報酬の改定に伴う介護保険施設の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の取扱いは、次のとおりですので、ご留意ください。
取扱い
届出が必要な事業所
・令和6年4月1日から創設される加算(以下「新規の加算」という。)を算定する場合(既存の加算に変更がある場合も含む)
・現在算定中の加算を変更する場合
・規模区分(通所系サービス)に変更がある場合
届出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
添付書類
・新規の加算は現段階では未定です。
・既存の加算は、各加算ごとに必要な書類を提出してください。
提出期限
・令和6年4月1日適用分の介護報酬改定に係る届出の提出期限は、令和6年4月8日となります。
・新規の加算だけでなく、既存の加算についても変更がある場合も、令和6年4月8日となります。
・令和6年度介護職員等処遇改善加算については、令和6年4月15日となります。
提出先
健康福祉課介護保険係(玉村町役場1階3番窓口)
留意事項
・全事業所に関わる内容のため、必ずご確認ください。
※「高齢者虐待防止措置実施」及び「業務継続計画策定」の項目については、届出がない場合は「減算型」として取り扱うとされているため、対応済の場合は「基準型」として届出をしてください。
※既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出をしていなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。みなされる区分と異なる区分の加算を算定する場合には、新たに加算を算定する場合と同様に届出が必要になります。
・届出書の提出後に、今後示される厚生労働省の通知等により、追加の書類を求める場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
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