公開日 2024年02月06日
限度額適用認定証の申請について
医療費の一部負担金が高額になった時、申請をして認められた場合に自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。ただし、予め町役場で申請された「国民健康保険限度額適用認定証」を被保険者証とともに病院窓口で提示すると、受診時にお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の申請に必要なもの
役場住民課(2番窓口)での申請をお願いいたします。
必要書類
◆限度額適用認定証を必要とする方の国民健康保険証
◆届出に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
※オンライン資格確認が利用可能な医療機関等では、本人が同意した場合は保険証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)またはマイナンバーカードのみを医療機関等の窓口で提示することで、「国民健康保険限度額適用認定証」がなくても、受診時にお支払いいただく金額が1か月の自己負担限度額までとなります(オンライン資格確認が利用可能な医療機関等は厚生労働省のホームページでご確認ください)。
※限度額認定証の発効期日は申請月の1日からです。前月の支払金額が自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費を申請していただきます。
※毎年8月に適用区分の見直しがあるため、限度額適用認定証の有効期限は7月末までとなっております。有効期限経過後の限度額認定証が必要な場合は、再度申請をしていただく必要があります。
注意事項
◆ 国民健康保険税に未納がある場合はご利用いただけません。
◆ 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
参考
『マイナ保険証』の利用で『限度額適用認定証』の申請が不要になります!
この記事に関するお問い合わせ
住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592