マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について

公開日 2024年08月19日

マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について

 医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすことにより、加入者の資格情報をオンラインで確認することができます。
カードリーダーが導入されていない医療機関等では、健康保険証の提示が必要です。
また、各種医療費助成証(福祉医療、高齢者医療など)をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口にご提示ください。

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの受診が基本となります

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日の法改正以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。

令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、経過措置により廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。ただし、廃止日以降に保険証に記載されている内容に変更があった場合はこの限りではありません。

利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
登録方法については、以下のマイナポータルをご参照ください。

マイナポータル(外部サイト)

なお、スマートフォン等をお持ちでない、対象機種等でないなど登録環境の無い方は、次の方法により初回登録ができます。
・セブンイレブン店舗にあるATM。(セブン銀行ATM<外部リンク>)
・マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口。
※DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。

利用できる場所は

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが目印となっており、今後徐々に拡大していく予定です。

マイナンバーカード保険証利用のメリット

・マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。
・本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今まで使用した薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
・就職、転職、結婚、引越をしても健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
・限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

よくあるお問い合わせ

Q:マイナンバーカードは安全なの?
A:マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができますし、暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。

Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいの?
A:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。初めて医療機関を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。

Q:どうやって受付するの?
A:マイナンバーカードでの受付は顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に沿って受付をしてください。

Q:マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A:すべての医療機関等で、従来どおり健康保険証で受診することができます。
令和6年12月2日以降は、新しい保険証は交付されません。マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。

Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか?
A:オンライン資格確認が導入されている(カードリーダーが設置されている)医療機関等では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要です。
令和6年12月2日以降は、新しい保険証は交付されません。マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関等を受診する際には、マイナンバーカードに「資格情報のお知らせ」を合わせてご提示ください。なお、原則として「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。

Q:就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか?
A:従来どおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険の加入や喪失の手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。

国民健康保険の手続き

Q:マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかどうかはどこで確認ができますか?
A:マイナポータルにて自身の健康保険証情報や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます(医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、同様にマイナポータル上で確認ができます)。
ご自身によるマイナポータル上での確認が難しい場合等につきましては、玉村町役場1階住民課国民健康保険係(2番窓口)へご相談ください。

Q:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした後、登録を解除したい場合はどのようにすればよいですか?
A:国は、健康保険証利用登録の解除を可能とする方針を示していますが、開始時期等については現在国が検討しているところです。詳細が決まりましたらお知らせします。

その他

デジタル庁『よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について』<外部リンク>

厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用について』<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。

マイナンバー制度について不明な点がある人やさらに詳しい情報を知りたい人は、お気軽にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 9時30分~20時00分
土日・祝日 9時30分~17時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592