公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
玉村町では、経済的理由により結婚に踏み切れないお二人に対して、結婚時に係る費用(住居費や引越し費用)の一部を補助します。※本事業は、地域少子化対策重点推進交付金を活用した事業です。
対象世帯
下記のすべてに該当する必要があります。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦であること
(2)夫婦双方の婚姻日における年齢が39歳以下であること
(3)年間世帯所得が500万円未満であること
(4)対象住居が玉村町にあり、婚姻後5年以上、玉村町に居住する意思があること
(5)他の公的制度により家賃補助等を受けていないこと
(6)過去に本制度に基づく助成を受けてないこと
(7)市区町村税などを滞納していないこと
(8)対象世帯に玉村町暴力団排除条例に規定する暴力団員等を含まないこと
補助対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用です。
(1)住居費
結婚を機に新たに購入、賃借した際の物件費用
(物件購入費、リフォーム費、初回分の賃料、敷金、礼金、初回分の共益費、仲介手数料など)
※賃料等(敷金、礼金、共益費、仲介手数料等を含む)が勤務先から支給されている場合は、その分を除きます。
(2)引越し費用
引越し業者等へ支払った費用※自らレンタカーなどを借りて引っ越した場合の費用は対象となりません。
補助上限額
住居費用と引越し費用を合わせた額で、年齢区分に応じて定める上限額は次のとおりです。
(1)夫婦ともに39歳以下である場合 30万円
(2)(1)のうち、夫婦ともに29歳以下である場合 60万円
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
申請方法
・申請様式に必要事項を記入のうえ、添付書類といっしょに担当窓口へ提出してください。
・申請にあたりましては、事前に担当窓口へご相談ください。
玉村町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDF:139KB]
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