公開日 2025年01月10日
更新日 2025年01月16日
目次
・2月3日(月)〜14日(金)に税務課窓口でできる申告【町県民税の申告】
・2月17日(月)〜3月17日(月)に申告相談会場でできる申告【所得税の確定申告】
2月3日(月)〜14日(金)に税務課窓口でできる申告【町県民税の申告】
時間 午前8時30分〜正午、午後1時〜5時 ※土・日曜日、祝日を除く
場所 税務課(役場1階⑤番窓口)
※混雑状況により、お待ちいただく場合があります。
※2月17日(月)からは、会場が役場3階大会議室へ変更になります
公的年金等をもらって生活している人
公的年金収入等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額(個人年金を含む)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の必要はありません。控除を申告される場合は、税務課窓口にて町県民税の申告をしてください。また、確定申告をすると所得税が還付される場合もあります。
こんな人も申告が必要です(町県民税・国民健康保険税)
対象者 令和7年1月1日現在、玉村町民であり、次の項目に該当する人
◆令和6年中に給与所得や年金所得、退職所得以外の事業所得(営業・農業)・不動産所得などがあり、所得税の申告を必要としない人
◆令和6年中に所得がなく、誰の扶養にもなっていない人
◆国民健康保険に加入している人(確定申告をしている人を除く)
※町県民税・国民健康保険税の申告は、保険税の算定や児童手当などの給付資料となります。申告がないと所得(課税・非課税)証明の発行や保険税の軽減ができません。
2月17日(月)〜3月17日(月)に申告相談会場でできる申告【所得税の確定申告】
役場での「申告相談」ー 所得税の確定申告などー
◆今回は、対象地区の日程指定はありません。ご都合の良い日程にお越しください。
期間 2月17日(月)~3月17日(月)※土・日曜日、祝日を除く
時間 午前8時30分〜午後4時30分
場所 役場3階 大会議室
※整理券は各日先着100枚。午前8時30分から配布しますので、配布時間前にお越しの人は役場正面玄関の外で整列してお待ちください。その後は3階大会議室前で配布し、100枚配布で終了となります。
※期間の初週は混雑が予想されます。対応件数は1時間あたり15件程度を想定していますので、整理券取得後は受付予定時間に応じて再度ご来場ください。ただし、内容により対応する順番は整理券の番号順とはなりません。
◆下記の申告相談は、役場ではできません。メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)で申告相談をしてください。申告に必要なものも役場ではお答えできません。(下記以外にも内容によっては伊勢崎税務署の申告相談をご案内する場合があります。)
●青色申告 | ●過年分の所得税申告 | ●国外居住者の扶養控除の申告 | ●令和7年1月2日以後、玉村町へ転入された人 |
●雑損控除 | ●FX(先物取引) | ●太陽光発電の全量売電 | ●株式分離譲渡(特定口座以外がある場合) |
●仮想通貨 | ●相続税・贈与税 | ●ストックオプション | ●死亡による生命保険金の年金受け取り |
●外資預金 | ●空き家の特例 | ●住宅税制(住宅ローンのないもの、特定増改築等にかかわるもの) | |
●消費税 |
伊勢崎税務署「申告相談」ー所得税、消費税の確定申告ー
期間 2月17日(月)~3月17日(月)※土・日曜日、祝日を除く
時間 (受付)午前8時30分~午後4時 ※相談開始 午前9時
場所 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)3階(伊勢崎市昭和町3918番地)
持ち物 前年・前々年の確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の控え(扶養対象者の確認、減価償却費の計算および消費税申告における基準期間の売上金額の確認などで必要になります。)※その他の必要書類は事前によくご確認ください。
※期間中は伊勢崎税務署庁舎では、申告相談を行っておりません。
※確定申告会場への入場には整理券が必要です。整理券は国税庁LINE公式アカウントからの事前発行(又は当日配付)により取得してください。
※マイナポータルとe-Taxを連携(マイナポータル連携)すると便利です。
※整理券の配付状況により、午後4時前に相談受付を終了する場合があります。
問い合わせ先:伊勢崎税務署 (25)4045 確定申告特集ページ(外部リンク)
申告に必要なもの
◆全員・・・マイナンバー(個人番号)の分かるものと本人確認書類、振込先口座の分かるもの
※税務署から「確定申告のお知らせ」はがきが届いた方は、はがきも一緒にお持ちください。
◆所得に関するもの・・・所得の種類により次の表の通り
所得の種類 | 必要なもの |
給与・公的年金 | 源泉徴収票(コピーやデータも可) |
営業・農業・不動産 | 収支内訳書※1、帳簿など |
雑所得(個人年金など)・一時所得 | 収入金額と必要経費が分かる書類 |
配当所得 | 支払通知書、特定口座年間取引報告書 |
◆控除に関するもの・・・控除の種類により次の表の通り
控除の種類 | 必要なもの |
社会保険料控除 | 支払証明書、領収書、口座振替納付済通知書など |
小規模企業共済掛金控除 | 小規模企業共済等掛金払込証明書など |
生命保険料控除 | 控除証明書、支払金額を証明する書類 |
地震保険料控除 | 控除証明書、支払金額を証明する書類 |
医療費控除 | 医療費控除の明細書※1、医療費通知、高額療養費などの補てん金が分かるもの、おむつ使用証明書など |
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 |
セルフメディケーション税制の明細書、適用を受ける年分において一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類など |
障害者控除 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、障害者控除対象者認定書※2など |
配偶者特別控除 | 配偶者の所得を証明できる書類 |
寄付金控除 | 寄付金受領証明書など※3 |
注意事項
※1 収支内訳書や医療費控除の明細書は、必ず自宅で記入してからお越しください。未記入の場合は会場の記入スペースでご記入いただき、ご記入が終わるまでの間は整理券の順番を繰り下げさせていただきますので、ご了承ください。
※2 障害者控除対象者認定書は、申請に基づき要件を満たした人に、健康福祉課で交付されます。
※3 確定申告を行う人は、ふるさと納税のワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。
所得税、消費税の確定申告
所得税、消費税の申告は、納税者自身が税法に従って自分の所得と税額を正しく計算し、期限内に申告、納税するという「申告納税制度」を採用しています。確定申告をしなければならない人が申告をしなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますのでご注意ください。
申告・納税期限 所得税:3月17日(月)、消費税:3月31日(月)
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