公開日 2024年01月04日
更新日 2024年02月27日
目次
・上場株式等の配当所得等・譲渡所得等における課税方式の統一ついて
2月1日(木)〜15日(木)に税務課窓口でできる申告
時間
午前8時30分〜正午、午後1時〜5時
場所
税務課(役場1階⑤番窓口)
※土・日曜日、祝日を除く
※2月16日(金)からは、会場が役場3階大会議室へ変更になります
公的年金等をもらって生活している人
公的年金収入等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額(個人年金を含む)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の必要はありません。控除を申告される場合は、税務課窓口にて町県民税の申告をしてください。また、確定申告をすると所得税が還付される場合もあります。
こんな人も申告が必要です(町県民税・国民健康保険税)
対象者
令和6年1月1日現在、玉村町民であり、次の項目に該当する人
◆令和5年中に給与所得や年金所得、退職所得以外の事業所得(営業・農業)・不動産所得などがあり、所得税の申告を必要としない人
◆令和5年中に所得がなく、誰の扶養にもなっていない人
◆国民健康保険に加入している人(確定申告をしている人を除く)
※町県民税・国民健康保険税の申告は、保険税の算定や児童手当などの給付資料となります。申告がないと所得(課税・非課税)証明の発行や保険税の軽減ができない場合があります。
2月16日(金)〜3月15日(金)に申告相談会場でできる申告
役場での「申告相談」ー 所得税の確定申告などー
時間
2月16日(金)〜3月15日(金) ※土・日曜日、祝日を除く
整理券
先着100枚(1日あたりの配布枚数)
配布時間
午前8時15分〜午後4時
場所
役場3階大会議室
相談時間
午前8時30分〜正午、午後1時〜当日配布整理券終了まで
上記の期間に申告相談をする場合は、下記日程表のとおり来場してください。※対象地区の日程で都合がつかない場合、別日の来場でも可能です。
会場の混雑を避けるため、整理券の受領後、再来場してください。当日の混雑状況により整理券の配布が早々に終了する場合があります。なお、整理券に記載された受付時間は1時間あたり15件程度の相談件数を想定しています。相談内容により時間が前後する場合があります。予めご了承いただきますようお願いいたします。
期 日 | 対 象 地 区 |
2月16日(金) |
下新田・上新田・与六分・上飯島 |
2月19日(月) | |
2月20日(火) | |
2月21日(水) | |
2月22日(木) | 宇貫・八幡原・上之手・角渕 |
2月26日(月) | |
2月27日(火) | |
2月28日(水) | 後箇・上茂木・下茂木・川井・飯倉 |
2月29日(木) | |
3月 1日(金) | |
3月 4日(月) | 五料・小泉・下之宮・箱石 |
3月 5日(火) | |
3月 6日(水) | |
3月 7日(木) | 南玉・福島・斎田・板井・南福島 |
3月 8日(金) | |
3月11日(月) | |
3月12日(火) | |
3月13日(水) | 上福島・樋越・飯塚・藤川 |
3月14日(木) | |
3月15日(金) |
下記の申告内容は役場申告会場で受付できません。メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)で申告してください。
●青色申告 | ●過年分の所得税申告 | ●国外居住者の扶養控除の申告 | ●今年1月2日以後、玉村町へ転入された人 |
●雑損控除 | ●FX(先物取引) | ●太陽光発電の全量売電 | ●株式分離譲渡(特定口座以外がある場合) |
●仮想通貨 | ●相続税・贈与税 | ●ストックオプション | ●死亡による生命保険金の年金受け取り |
●外資預金 | ●消費税 | ●住宅税制(住宅ローンのないもの、特定増改築等にかかわるもの) |
伊勢崎税務署「申告相談」ー所得税、消費税の確定申告ー
期間
2月16日(金)~3月15日(金)※土・日曜日、祝日を除く
場所
メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)3階(伊勢崎市昭和町3918番地)※駐車場は、メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎の駐車場です。
受付時間
午前9時~午後4時
相談会場への入場には、国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券(または当日配布の入場整理券)が必要です。詳細につきましては国税庁ホームページ「確定申告特集」をご確認ください。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。
※2月16日(金)~3月15日(金)の間、伊勢崎税務署庁舎では、申告相談を行っておりません。
※3月18日(月)~4月1日(金)の間、個人事業者の消費税申告相談は、伊勢崎税務署庁舎となります。
○確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用するe-Taxが便利です。
○インボイスの事業者登録をした人(登録前は免税事業者)は消費税の確定申告が必要です。
○所得税の還付申告の相談は1月15日(月)から2月15日(木)まで、税務署庁舎内相談会場で受けられます。
問い合わせ先:伊勢崎税務署 (25)4045 確定申告特集ページ(外部リンク)
申告に持参するもの
マイナンバーカードまたは個人番号が確認できるもの
記載事項が最新のもの
身元確認ができるもの
運転免許証など
所得の計算に必要なもの
源泉徴収票(給与・年金・報酬などがある人)
収支内訳書(営業・営業所得、不動産所得がある人)
※その他に所得がある人は、その所得がわかる書類をお持ちください。
※配偶者に所得があり、配偶者特別控除を受けられる場合は配偶者の所得が分かる書類が必要です。
控除の計算に必要なもの
保険料支払証明書
生命保険料(介護医療保険料・個人年金保険料を含む)控除/社会保険料(国民年金保険料など)控除/地震保険料控除 を申告する人
医療費控除の明細書
医療費控除を申告する人 ※添付が必要【領収書はご自身で5年間保管】
障害者手帳など
障害者控除を申告する人
税務署会場で申告する人
前年・前々年の確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の控え
扶養対象者の確認、減価償却費の計算および消費税申告における基準期間の売上金額の確認などで必要になります。
※例年、税務署申告会場に来場する多くの人が、書類不足のため再来場しています。必要書類を事前によくご確認ください。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等における課税方式の統一について
町県民税が源泉徴収された上場株式等の配当等や譲渡所得等について、所得税と町県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、課税方式を所得税と町県民税において一致させることになり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
なお、源泉徴収された上場株式等の配当等や譲渡所得等を確定申告することにより、扶養控除の適用や、国民健康保険税、介護保険・後期高齢者医療保険の保険料、各種給付判定等に影響する場合がありますので、ご注意ください。
所得税、消費税の確定申告
所得税、消費税の申告は、納税者自身が税法に従って自分の所得と税額を正しく計算し、期限内に申告、納税するという「申告納税制度」を採用しています。確定申告をしなければならない人が申告をしなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますのでご注意ください。
申告・納税期限
所得税:3月15日(金)、消費税:4月1日(月)
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