公開日 2023年01月05日
公害防止組織に関する届出
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」、および「群馬県の生活環境を保全する条例(公害防止責任者)」に定められている施設を設置しており、その他の要件を満たす場合には公害防止管理者等に関する届出が必要です。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出
1.届出の対象
玉村町内において下表1の業種に属し、かつ2の施設を設置している場合は、公害防止統括者、および公害防止管理者の選任等に関する届出が必要です。(代理者も必要です。)
下表2以外の公害発生施設(ばい煙発生施設等)を設置している場合の届出先は、中部環境事務所(群馬県)となります。
1.対象業種 | 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 | |
2.対象施設 | 騒音発生施設 | ・機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。) ・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。) |
振動発生施設 | ・液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。) ・機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。) ・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。) |
2.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく各種届出様式
提出部数は2部です。必要事項を記入し、環境安全課に提出してください。
届出の種類 | 添付書類 | 届出期間 | |
1 | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書[DOC:35.5KB] |
なし |
選任(死亡・解任)から30日以内 |
2 | 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書[DOC:59KB] | 国家試験合格証の写し、もしくは資格認定講習終了証の写し |
選任(死亡・解任)から30日以内 |
3 | 承継届出書[DOC:37.5KB] | 2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合は、相続同意証明書および戸籍謄本 | 承継の日から30日以内 |
上記以外の者の場合は、相続証明書および戸籍謄本 | |||
法人の場合は、その法人の登記簿謄本 |
公害防止統括者とは…工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。常時使用する従業員数が20人以下の特定工場では、公害防止統括者の選任は不要です。
公害防止管理者とは…公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。施設の直接の責任者の方が想定され、資格を必要とします。公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任しなければなりません。
群馬県の生活環境を保全する条例(公害防止責任者)に基づく届出
1.届出の対象
玉村町内において下表1の業種に属し、かつ2の施設を設置している従業員21人以上の工場は、公害防止責任者の選任等に関する届出が必要です。(代理者の選任は不要です。)
下表2以外の公害発生施設(ばい煙発生施設等)を設置している場合の届出先は、中部環境事務所(群馬県)となります。
1.対象業種 | 製造業(物品の加工業を含む。) | |
2.対象施設 | 騒音発生施設 | ・騒音規制法施行令別表第1に掲げる特定施設 ・群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第12に掲げる騒音特定施設 |
振動発生施設 | ・振動規制法施行令別表第1に掲げる特定施設 ・群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第13に掲げる振動特定施設 |
2.群馬県の生活環境を保全する条例(公害防止責任者)に基づく各種届出様式
提出部数は2部です。必要事項を記入し、環境安全課に提出してください。
届出の種類 | 添付書類 | 届出期間 | |
1 | 公害防止責任者選任(死亡、解任)届出書[DOC:63KB] |
なし |
選任(死亡・解任)から30日以内 |
2 | 承継届出書[DOC:36KB] | なし |
選任(死亡・解任)から30日以内 |
公害防止責任者とは…公害の発生に関係のある施設の維持・管理等を行う役割を担います。工場の公害防止に関して専門的知識および経験を有する方を選任しなければなりませんが、資格は不要です。公害防止管理者が選任されている工場では、公害防止責任者の選任は不要です。