公開日 2023年01月05日
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定施設に関する届出
指定地域内では、規制基準の遵守が義務づけられているほか、群馬県の生活環境を保全する条例に規定されている特定施設を保有する工場・事業場または設置しようとする工場・事業場は、以下の届出が義務づけられています。
提出部数は2部です。届出書に必要事項を記入し、環境安全課に提出してください。
県条例に基づく騒音・振動特定施設一覧(別表12・13 ) [PDFファイル/53KB]
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | |
1 | 騒音特定施設等設置届出書[DOCX:23.7KB] | 従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(条例第64条第1項) |
工事着手の日の30日以前 |
2 | 騒音特定施設等使用届出書[DOCX:23.4KB] | 未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(条例第65条第1項) | 条例適用の日から30日以内 |
3 | 騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書[DOCX:22.7KB] | 特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(条例第66条第1項) | 工事着手の日の30日以前 |
4 |
特定施設の騒音または振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は除く。(条例第66条) |
工事着手の日の30日以前 |
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5 | 氏名等変更届出書[DOCX:15.7KB] | 氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合(条例第70条第1項) | 変更の日から30日以内 |
6 | 特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合(条例第70条第1項) | 廃止のあった日から30日以内 | |
7 | 届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合(条例第70条第2項) |
承継の日から30日以内 |
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8 | 特定建設作業を伴なう建設工事を実施しようとする場合(条例第71条) | 作業開始の7日以前まで |
この記事に関するお問い合わせ
環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592
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