空き家の発生を抑制するための特例措置制度(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

公開日 2023年06月27日

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その相続した家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その相続した家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
ただし、本特例の適用を受けるにあたっては、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であることなど、一定の要件や必要書類の提出があります。詳しくは国土交通省のホームページのほか、お近くの税務署までお問い合わせください。

制度の概要[PDF:122KB]   制度の詳細[PDF:260KB]
国土交通省のホームページへ(外部リンク)

被相続人居住用家屋等確認書の発行

特例措置を受けるための確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」といいます)を発行しますので、確認申請書を下記よりダウンロードし、必要事項を記載のうえ、必要書類を添付して下記申請受付窓口へ提出をしてください。
ただし、玉村町で確認書の発行ができるのは玉村町所在の家屋およびその敷地となります。

確認申請書の提出から確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続等も考慮し、早めの相談と申請をお願いします。
特に、郵送での申請を希望する人は事前に都市建設課までご相談ください。

確認書を発行の際、1申請につき300円の手数料を納付していただきます。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC:86.5KB] (被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)
別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC:56KB] (被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合)

申請受付窓口
玉村町役場都市建設課住宅政策係
郵便番号:370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
電話番号:0270-64-7707(直通)

この記事に関するお問い合わせ

都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592

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