市街化調整区域の浸水ハザードエリアにおける開発許可の厳格化について

公開日 2022年01月19日

更新日 2022年01月25日

近年の頻発化・激甚化する災害から、いのちとくらしを守ることを目的とし都市計画法が改正され、それに伴い群馬県においても、令和4年4月1日より開発許可基準が改正されます。

開発許可制度とは

都市計画で市街化区域及び市街化調整区域等の区域区分を定め、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を図ることを目的としています。

開発許可基準の改正の概要

市街化調整区域における開発許可基準が厳格化され、想定最大浸水深が3m以上の浸水ハザードエリアにおいて新たに行われる、分家住宅・既存宅地内建物・大規模指定既存集落内建物等の開発行為について、原則、開発が許可されなくなります。ただし、安全上及び避難上の対策を講じたものに限り、群馬県開発審査会の議を経て開発許可を受けることができます。(土地の一部が「家屋倒壊等氾濫想定区域」に属している場合は、許可を受けることができません。)

イメージ図

 

改正内容の確認方法

玉村町においては、群馬県開発許可基準に基づき、群馬県知事が開発許可を行っています。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

県ホームページ<外部リンク>

パンフレット配布場所:県庁22階建築課、前橋・高崎・中之条・沼田・太田の各土木事務所

問い合わせ先

詳細については、群馬県県土整備部建築課(℡027-226-3704)へお問い合わせください。

浸水ハザードエリア情報の確認方法

この記事に関するお問い合わせ

都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592