要配慮者利用施設における避難確保計画作成などの義務化

公開日 2021年04月21日

更新日 2026年01月07日

 平成29年6月の水防法改正に伴い、市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設は、各施設の実態に応じた避難確保計画の作成および、避難訓練の実施が義務付けられました。(避難計画を作成しない施設管理者等には町長が作成の指示を行い、これに従わない場合には、その旨を公表することができるようになりました。)
 また、令和3年5月の水防法改正に伴い、施設管理者等から市町村長に対して、避難訓練の結果を報告することも義務となりました

 ※避難確保計画書を提出済みの施設につきましても、計画を変更したときは遅滞なく報告してください。

対象施設・区域の確認

 次の二つの条件に該当する施設が対象です。玉村町総合防災マップおよび玉村町地域防災計画(資料編)で確認してください。

  ・水防法に基づく洪水浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設
  ・玉村町地域防災計画で定めた要配慮者利用施設

  ※新たに開所した場合など現在、地域防災計画に記載がない場合でも、対象区域内であれば作成をお願いします。

 最新の洪水浸水想定区域図は、下記の各河川管理者のページでご確認ください。
  国土交通省高崎河川国道事務所「烏川・神流川・鏑川・碓氷川」浸水想定区域図
  群馬県県土整備部河川課「利根川(県央区間)」浸水想定区域図

作成の手引き・様式

○洪水(水防法)

・手引き

 避難確保計画作成の手引き(医療施設以外向け)[PDF:534KB]
 避難確保計画作成の手引き(医療施設等向け)[PDF:572KB]
 避難確保計画作成の手引き(別冊)[PDF:2.25MB]

・様式(ひな形)

 洪水時の避難確保計画(簡易様式版)[XLSX:63.1KB]
 洪水時の避難確保計画(Word版)[DOC:498KB]

 避難確保計画様式集(国土交通省)

避難訓練について

 避難訓練につきましても毎年の実施が義務付けられていますので、避難確保計画に基づき避難訓練を実施してください。
 実施後は、速やかに「要配慮者利用施設 訓練実施報告書」を環境安全課へ提出してください。毎年度3月31日を提出期限とします。

 要配慮者利用施設 訓練実施報告書(様式)[DOCX:18.4KB]
 要配慮者利用施設 訓練実施報告書(記入例)[DOCX:22.2KB]

この記事に関するお問い合わせ

環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592

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