公開日 2021年04月21日
更新日 2024年07月19日
避難確保計画作成の義務化
平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正により、市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設は各施設の実態に応じた避難確保計画の作成し、市町村長に報告すること、また、その避難計画に基づいた避難訓練の実施が義務付けられました。
※避難計画を作成しない施設管理者等には町長が作成の指示を行い、これに従わない場合には、その旨を公表することができるようになりました。
※避難確保計画書を提出済みの施設につきましても、計画を変更したときは遅滞なく報告してください。
○対象施設
対象となる施設は、「洪水浸水想定区域」内に所在する要配慮者利用施設で、玉村町地域防災計画において指定する施設。
※新たに開所した場合など現在、地域防災計画に記載がない場合でも、対象区域内であれば作成をお願いします。
○区域の確認
※最新の洪水浸水想定区域図は、下記の各河川管理者のページでご確認ください。
国土交通省高崎河川国道事務所「烏川・神流川・鏑川・碓氷川」浸水想定区域図
作成の手引き・様式
○洪水(水防法)
・手引き
避難確保計画作成の手引き(医療施設以外向け)[PDF:534KB]
避難確保計画作成の手引き(医療施設等向け)[PDF:572KB]
・様式(ひな形)
洪水時の避難確保計画(簡易様式版)[XLSX:63.1KB]
避難訓練について
避難訓練も毎年の実施が義務付けられていますので、避難確保計画に基づき避難訓練を実施してください。実施後は、速やかに「要配慮者利用施設 実施報告書」を環境安全課へ提出してください。毎年度3月31日を提出期限とします。
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