公開日 2020年10月28日
更新日 2020年10月28日
■住宅ローン控除の入居期限の延長
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、期限内に入居したのと同様の減税措置を適用する。
要件
(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
(注)入居が遅れたことを証する書類として、「入居期限に関する申告書兼証明書」を作成いただき、確定申告時に提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592
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