チケットの払い戻しを受けない場合の寄付金控除について(新型コロナウイルス感染症対策)

公開日 2020年10月27日

更新日 2020年10月27日

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。

チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁)[PDF:2.13MB]

 

■当該制度の対象イベント

次の条件を満たすイベントが対象です。

(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント

(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること

 

■控除対象税目

令和3年度または令和4年度の所得税・個人住民税

 

■控除額

次の算式によって得られた額が控除されます。

税目 控除種類 控除式の算定式
所得税 所得控除

「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円

※総所得金額の40%が限度

税額控除

(「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円)×40%(税率)

※総所得金額の40%が限度

個人住民税 税額控除

(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額ー2,000円)×10%(税率)

※所得税では「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます

※「所得控除」は、所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し引くもの

※「税額控除」は、所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額からさらに差し引くもの

(所得金額ー 所得控除)×税率=税額ー 税額控除

 

■寄附金控除するまでの具体的な流れ

手順1 イベントが当該制度の対象となっているか確認します。
次をクリックすると確認できます。
文化庁の指定イベントについて(文化庁HP)(外部リンク)
スポーツ庁の指定イベントについて(スポーツ庁HP)(外部リンク)
手順2 イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。)
手順3 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。
申告までに大切に保管してください。
手順4 確定申告において、「手順3]で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592

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