令和3年度(2021年度)以降の個人町民税・県民税の改正について

公開日 2020年10月23日

更新日 2020年10月23日

令和3年度(2021年度)(令和2年<2020年>分所得)以降に適用される町民税・県民税の見直しがされました。そこで、次のとおり、主な改正事項をお知らせします。

■個人所得課税の改正

 ・給与所得控除の改正

 ・公的年金等控除の改正

 ・基礎控除の改正

 ・調整控除の改正

 ・所得金額調整控除の創設

 ・非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

 ・ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

 ・個人住民税の新たな非課税措置の創設

■給与所得控除の改正

 1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
 2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前

162万5千円以下
55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40%ー10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

■公的年金等控除の改正

 1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

●65歳未満の場合

公的年金等の収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額  
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

●65歳以上の場合

公的年金等の収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

■基礎控除の改正

 1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
 2.前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

■調整控除の改正

 前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。

■所得金額調整控除の創設

 1.前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次のいずれかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
  (前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)ー850万円)×10%
  ●特別障害者に該当するもの
  ●年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
  ●特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

 2.前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があるもので、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
     前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)ー10万円

■非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額

(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円+10万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等

(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

(参考)
 ※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
 ※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

■ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

 1.婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
 2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
 3.住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り

30

30 30
扶養親族:「子以外」有り 26

26
扶養親族:無し 26

本人女性

本人男性

配偶者関係配偶者関係 死別死別 離別離別 未婚未婚
本人合計所得(円)本人合計所得(円) 500万以下500万以下 500万円超500万円超 500万以下500万以下 500万円超500万円超 500万以下500万以下 500万円超500万円超
扶養親族:無し扶養親族:「子」有り 2630 30 30
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

 (改正前:寡婦(夫)控除)

本人女性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30 26 30 26
扶養親族:「子以外」有り 26 26 26 26
扶養親族:無し 26

本人男性

配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 26 26
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

■個人住民税の新たな非課税措置の創設

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする。

 ※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

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