公開日 2020年10月01日
更新日 2024年09月24日
森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から国税として1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その全額が市町村及び都道府県に森林環境譲与税として譲与されます。
なお、森林環境譲与税は、森林環境税の徴収に先立ち、令和元年度から譲与が始まっています。
「森林環境譲与税」は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発等に関する費用に充てることとされており、その使途について公表しなければならないとされています。
玉村町における森林環境譲与税の使途について
「森林環境譲与税の使途」については、次のとおりです。
令和元年度 森林環境譲与税の使途公表[PDF:46.1KB]
令和4年度 森林環境譲与税の使途公表[PDF:90.8KB]
この記事に関するお問い合わせ
総務課 財政係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7751
FAX:0270-65-2592
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