未熟児養育医療給付

公開日 2020年09月07日

更新日 2020年09月07日

入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。

対象となる方

次の項目全てに該当するお子さんが対象となります。

  1. 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前々日または退院の日まで)
  2. 出生体重が2,000グラム以下、あるいは身体の発達が未熟なまま生まれた乳児で、指定医療機関の医師が養育医療の対象と認める児
  3. 玉村町内に住所がある乳児

給付の範囲

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院または診療所への収容
  5. 看護
  6. 移送

※おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は自己負担になります。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書[PDF:108KB]
  2. 養育医療意見書[PDF:85KB](指定医療機関の担当医師が記入)
  3. 世帯調書[PDF:74.9KB]
  4. 受療児の保険証・福祉医療受給者証の写し(取得に日数がかかる場合は、加入予定の保護者の保険証の写しでも可)
  5. 母子健康手帳
  6. 世帯全員分の個人番号がわかるもの(マイナンバーまたは通知カード)
  7. 印鑑

※転入等により、玉村町で課税状況が確認できない場合には、市町村民税額と控除内訳を証明できる書類が必要となりますので、お問い合わせください。また、収入の申告がされていない場合には、別途申告をお願いすることがあります。

申請から養育医療券交付までの流れ

申請後、給付の可否を判定し、承認された場合に「養育医療券」を申請者あてに交付しますので、医療機関へ提示してください。

申請場所

玉村町保健センター(玉村町役場1階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝祭日を除く)

医療券の記載内容変更および再交付

養育医療給付を受けている期間に住所・氏名・健康保険・医療機関の変更があった場合や医療券の紛失などが生じた場合、所定の手続きが必要となりますので、保健センターへお問い合わせのうえ手続きをしてください。

  1. 住所・氏名・保険等の変更があった場合
  2. 転院する場合
  3. 養育医療券を紛失または汚損した場合
  4. 養育医療の期間を延長する場合

 

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 保健センター 健康管理係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7706
FAX:0270-65-2592

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