公開日 2020年09月01日
更新日 2021年01月05日
申請する前に必ずおこなってください(ご注意ください)
片付けを行う前に、被災状況を写真撮影するなど、記録を残しおいてください。
住まいが被害の受けたときに最初にすること[PDF:90.4KB]
罹災証明と被災届出証明
自然災害で住家等が被災したことを証明する「罹災証明書」、町に届出をしたことを証明する「被災届出証明書」があります。
・罹災証明書 住家及び非住家について、国が示す基準により、罹災の内容を証明するもの。但し、確実な証拠により
その事実を町が確認できるもの。
住 家 (現に居住の用に供し、又はその一部を居住の用に供している家屋をいう。)
非住家 (住家以外の家屋で、店舗、事務所、工場その他をいう。)
・罹災証明書(事業用設備等用)事業用設備、農業用設備について被害の事実を証明するもの。但し、確実な証拠により
その事実を町が確認できるもの。
・被災届出証明書 罹災証明書に該当しないものについて、罹災の内容を証明するもの。
申請に必要なもの
・申請書
・印鑑
・被害のわかる写真(被災建物全体が撮影されたものと、被災部分が撮影されたもの)
申請書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592
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