公開日 2020年06月26日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人町市民税の申告・納付期限の個別延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます
申告期限・納期限延長の対象となる事由
1.体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいること
2.感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
3.その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合
申告手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響で、本来の申告・納付期限に申告・納付が困難な場合は以下の書類を税務課法人税担当まで提出してください。
(1) 法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出している場合は、「災害による申告、納付
等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)
(2) 法人税申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記し提出してい
る場合は、法人町民税の申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(法人
税申告日令和〇年〇月〇日)」と付記した申告書
(3) 法人税の申告義務がない法人については、法人町民税の申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによ
る申告・納付期限延長申請(法人税申告日令和〇年〇月〇日)」と付記した申告書
(4) 電子申告(eLTAX)で申請を行う場合は、申告書の法人名称又は所在地の欄に続けて「新型コロナウ
イルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力。
または、上記の税務署に提出した書類の写しを申告書と併せて電子データにて添付する。
(5) 中間申告についても上記(1)~(4)と同様の対応とします。
(注) 中間申告書が提出できない状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、中間申告書の提出は不要と
なります。
申告期限
上記理由により、期限内に申告ができない法人については、「申告ができない理由がやんだ日から2か月以内」に期限が延長されます。
つきましては、法人町民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
関連リンク
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)(国税庁ホームページ)(外部リンク)
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
法人税割の 税率 |
14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
- 予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です。)
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