新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

公開日 2020年06月01日

更新日 2022年06月06日

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる第1号被保険者(65歳以上の人)は、申請により介護保険料が減額または免除される場合があります。

 

対象者

 次ののいずれかに該当する65歳以上の人が対象となります。

 1.新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った。

 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入(以下、事業収入等とする)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する。

(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること。

(2)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が定められている介護保険料

※すでに納期限が過ぎている保険料についても、減免の対象となる保険料であれば、さかのぼって減免し、納付済みの保険料は還付します。

減免額

対象者1に該当する場合

  介護保険料の全部(10割)

対象者2に該当する場合 

  次の算定方法による。

   <減免額の算定方法>

     介護保険料減免額 = 対象保険料額(※1) × 減免割合(※2)

      ※1 対象保険料額

         対象保険料額= A × B ÷ C

          A:当該第1号被保険者の保険料額

          B:当該第1号被保険者と同一世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額

          C:当該第1号被保険者と同一世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

      ※2 減免割合

         前年の合計所得金額が210万円以下である場合は10割

         前年の合計所得金額が210万円以上である場合は 8割

申請方法

  申請には、介護保険料減免申請書のほか、収入申告書や該当する要件を証明する書類等が必要になります。

  減免の対象になると思われる方は、健康福祉課介護保険係(0270-64-7705)までご連絡ください。

  手続きに必要な書類をお渡しします。

  申請期限は、令和5年3月31日です。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722