セーフティネット保証5号認定

公開日 2020年04月01日

更新日 2024年12月02日

 セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

セーフティネット保証制度の詳細はこちら(群馬県信用保証協会ホームページ)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号 連鎖倒産防止連鎖倒産防止連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

 

セーフティネット保証5号認定

 玉村町に本店がある法人(または主たる事業所が玉村町の個人事業者)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者は、セーフティネット保証の5号認定を申請することができます。

 また、この認定は融資を確約するものではありません。認定を受けた後、本希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 5号認定を受ける方は、次の認定申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ商工労働係まで提出してください。
なお、5号認定の認定要件については下記をご覧いただき、申請に際してご不明な点がありましたら、事前に商工労働係にご相談ください。

 

5号認定の概要

5号認定の概要(対象者、認定基準、要件など)については、下記のPDFファイルをご確認ください。

  セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要[PDF:465KB]

 

1.まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
  (注)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。

2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
  日本標準産業分類(令和5年7月改訂版)

3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。
  5号認定指定業種(令和6年10月1日〜12月31日)[PDF:561KB] 【最新】

 

令和6年12月1日以降の運用変更について

令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が変更となります。

・指定業種と非指定業種の両方を営んでいる兼業者について、申請書が統一されました(各申請書の様式が変更となりました)。

・新たに利益率要件(ハ)が追加となります。

・前年より前の同期の売上高等と比較する場合、以下の条件が追加となります。
 災害等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少が客観的に確認できる場合であれば、前年同期の月平均売上高等が【特殊事情が発生した事業年度】または【特殊事情が発生する直前の事業年度】の確定した決算における月平均売上高等と比較して20%以上減少していること。

・認定書の【有効期間】が【信用保証協会への申込期間】に変更となります。

 

※令和6年11月30日以前の旧様式での申請はできませんのでご注意下さい。

 

 

5号認定(イ)  売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している場合

【認定基準】指定業種に属する事業を行っており、申込時点における最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。

5号認定(イ-①)

認定申請書(SN5号)イ−①[DOCX:19.1KB]
認定申請書(SN5号)イ−①[PDF:113KB]
  指定業種に属する事業のみを行っている、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
  企業全体の売上高について、上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

5号認定(イ-②)

認定申請書(SN5号)イ−②[DOCX:18.2KB]
認定申請書(SN5号)イ−②[PDF:103KB]
  指定業種と非指定業種を兼業している場合。
  最近3ヶ月間における指定業種の売上高等が申請者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ指定業種及び申請者全体双方が上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

 

5号認定(イ)  創業者(業歴1年3ヶ月未満)の中小企業者の場合

【認定基準】指定業種に属する事業を行っている、業歴1年3ヶ月未満の創業者であり、最近1ヶ月間の売上高等がその直前の3ヶ月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者。

5号認定(イ-③)

認定申請書(SN5号)イ−③[DOCX:18.2KB]
認定申請書(SN5号)イ−③[PDF:113KB]
  1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。
  
企業全体の売上高について、上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

5号認定(イ-④)

認定申請書(SN5号)イ−④[DOCX:18.4KB]
認定申請書(SN5号)イ−④[PDF:104KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
最近1ヶ月間における指定業種の売上高等が申請者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

5号認定(ロ)  原油等の価格の上昇等により、経営の安定に支障が生じている場合

【認定基準】以下の基準を全て満たしている中小企業者。
 ・指定業種に属する事業を行っていること。
 ・最近1ヶ月間の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
 ・最近1ヶ月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
 ・最近3ヶ月間の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

 

5号認定(ロ-①)

認定申請書(SN5号)ロ−①[DOCX:21.2KB]
認定申請書(SN5号)ロ−①[PDF:124KB]
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。
企業全体が上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

5号認定(ロ-②)

認定申請書(SN5号)ロ−②[DOCX:23.1KB]
認定申請書(SN5号)ロ−②[PDF:122KB]
指定業種と非指定業種を兼業している場合。
指定業種及び申請者全体の双方が上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

5号認定(ハ)  外的要因により営業利益率の減少が生じている場合

【認定基準】最近3ヶ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較し※20%以上減少している中小企業者。

5号認定(ハ-①)

認定申請書(SN5号)ハ−①[DOCX:18.4KB]
認定申請書(SN5号)ハ−①[PDF:113KB]
  指定業種に属する事業のみを行っている、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
  企業全体の営業利益率について、上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

5号認定(ハ-②)

認定申請書(SN5号)ハ−②[DOCX:18.5KB]
認定申請書(SN5号)ハ−②[PDF:105KB]
  指定業種と非指定業種を兼業している場合。
  最近3ヶ月間における指定業種の売上高等が申請者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ指定業種及び申請者全体双方が上記の認定基準を満たしている必要があります。

 

※認定を受ける際の利益率の推移及びその認定可否は次のとおり。

利益率の推移

認定の可否

プラス  →  プラス

減少率が20%以上で対象

プラス  →  マイナス 全て対象
ゼロ   →  マイナス 全て対象
マイナス →  マイナス 減少率が20%以上で対象
マイナス →  プラス 全て対象外

 

5号認定申請書類について

5号認定の申請を行う際は、下記の書類を経済産業課商工労働係にご提出ください。

なお、申請書以外の添付書類は各1通の提出で結構です。提出書類の種類等について不明な点がある場合には、事前に経済産業課商工労働係にお問い合わせください。

申請内容によっては、下記の必要書類以外の書類を提出して頂くことがあります。

また、申請後の認定審査に時間を要することがありますので、あらかじめご承知おきください。

 

提出書類

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定申請書を2通。


中小企業者 の住所地を疎明する書類等(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど) 


直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)


指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等(取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写など)


適用される認定要件に応じて、売上高等の減少等がこの認定要件を満たすことを疎明する書類等(売上帳、試算表、仕入帳など)


5号(イ)③,④にあっては、事業開始年月日が分かる書類等(法人登記履歴事項全部証明書、開業届の写しなど)


5号(ロ)①,②にあっては、最近3ヵ月間及び前年同期の原油等の仕入額、最近1ヶ月間の売上原価等を疎明する書類等


5号(ハ)①,②にあっては、営業利益率を算出できる月次試算表(信憑性が担保できるものに限る)等

 

この記事に関するお問い合わせ

経済産業課 商工労働係(勤労者センター)
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田227-10
TEL:0270-65-7144
FAX:0270-20-4308

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