公開日 2020年04月01日
更新日 2024年10月11日
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
セーフティネット保証制度の詳細はこちら(群馬県信用保証協会ホームページ)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 | 連鎖倒産防止 |
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号 | 突発的災害(事故等) |
4号 | 突発的災害(自然災害等) |
5号 | 業況の悪化している業種(全国的) |
6号 | 取引金融機関の破綻 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
セーフティネット保証5号認定
玉村町に本店がある法人(または主たる事業所が玉村町の個人事業者)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者は、セーフティネット保証の5号認定を申請することができます。
また、この認定は融資を確約するものではありません。認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。制度の利用に際しては、金融機関とご相談ください。
5号認定を受ける方は、次の認定申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上商工労働係まで提出してください。
なお、5号認定の認定要件については下記をご覧いただき、申請に際してご不明な点がありましたら、事前に商工労働係にご相談ください。
5号認定の概要
5号認定の概要(対象者、認定基準、要件など)については、下記のPDFファイルをご確認ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDFファイル:396KB)
1.まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
(注)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
日本標準産業分類(令和5年7月改訂版)
3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。
5号認定指定業種(令和6年10月1日〜12月31日)[PDF:561KB] 【最新】
5号認定(イ)
【認定基準】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
5号認定(イ-①)
認定申請書(SN5号)イ−①[PDF:146KB]
認定申請書(SN5号)イ−①[DOCX:23.7KB]
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合。
企業全体の売上高について、上記の認定基準を満たしている必要があります。
5号認定(イ-②)
認定申請書(SN5号)イ−②[PDF:157KB]
認定申請書(SN5号)イ−②[DOCX:23.6KB]
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合。
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が上記の認定基準を満たしている必要があります。
5号認定(イ-③)
認定申請書(SN5号)イ−③[PDF:152KB]
認定申請書(SN5号)イ−③[DOCX:25KB]
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たしている必要があります。
<最近3か月の考え方>
最大で6か月前から起算して3か月が目安となります。
例えば、令和4年4月中に認定申請を行う場合、「最近3か月」については、最も遡って令和3年10月から起算して3か月間(10月、11月、12月)の売上高で認定申請を行うことが可能です。
ただし、これは、より直近の月の売上高が未集計の場合に適用される措置となります。集計できる場合は、より直近の月の売上高で認定申請を行ってください。
5号認定(ロ)
【認定基準】指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-1)認定申請書[PDF:161KB]
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合。
- 企業全体の売上高について、上記の認定基準を満たしている必要があります。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-2)認定申請書[PDF:162KB]
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合。
- 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が上記の認定基準を満たしている必要があります。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-3)認定申請書[PDF:160KB]
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。
- 指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たしている必要があります。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の場合(イ‐4、イ‐5、イ‐6)
令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ−4、イ−5、イ−6の運用が変更となります。
【従来】
最近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月の見込を含む3ヶ月間の売上高とコロナの影響を受ける直前同期と比較
【令和6年7月1日から】
最近3ヶ月の実績売上高とコロナの影響を受ける直前同期を比較
原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高などは比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前の同期と比較することになります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期による比較とします。
なお、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較する場合は、様式イ-1.、イ-2.、イ-3.を使用して下さい。
認定申請書(SN5号)イ−④[PDF:55.7KB]
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
認定申請書(SN5号)イ−⑤[PDF:54.5KB]
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
認定申請書(SN5号)イ−⑥[PDF:58.3KB]
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。
創業者(業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満)の中小企業者の場合
指定業種に属する事業を行っている、業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の創業者であり、最近1ヶ月の売上高等が最近3ヶ月の売上高等の平均と比較して5%以上減少している中小企業者。
認定申請書(SN5号)イ−⑦[PDF:54.3KB]
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合の事業者、または兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合の事業者については、お問い合わせください。
5号認定申請書類について
5号認定の申請を行う際は、下記の書類を経済産業課商工労働係にご提出ください。
なお、申請書以外の添付書類は各1通の提出で結構です。提出書類の種類等について不明な点がある場合には、事前に経済産業課商工労働係にお問い合わせください。
申請内容によっては、上記の必要書類以外の書類を提出して頂くことがあります。また、申請後の認定審査に時間を要することがありますので、あらかじめご承知おきください。
提出書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定申請書を2通。
・中小企業者 の住所地を疎明する書類等(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)
・直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
・指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等(取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写など)
・適用される認定要件1から3に応じて、売上高等の減少等がこの認定要件を満たすことを疎明する書類等(売上帳、試算表、仕入帳など)
・5号(ロ)にあっては、最近3ヵ月間の原油等の購入価格、原材料全体の購入価格、最近3ヵ月間及び前年同期の製品等に係る原価、売上高、販売数量等が分かる書類も提出。
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