公的年金等からの住民税の引き落とし(特別徴収制度)

公開日 2019年10月18日

更新日 2021年08月05日

公的年金等に対して住民税が課税された方について、年金支給時に住民税を年金から差し引いて納入する制度です。
(注)この制度は住民税の納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。

対象者

原則として、当該年度の4月1日現在で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 年齢が65歳以上の方
  • 老齢等年金給付の年額が18万円以上の方
  • 介護保険料が公的年金等から引き落とし(特別徴収)されている方
  • 老齢等年金給付の支給額が、公的年金等所得に係る住民税額よりも多い方

対象額

公的年金等所得に係る住民税の所得割額および均等割額が対象です。

納税方法

特別徴収開始年度の納め方

  • 6月、8月は、年税額の4分の1ずつを納付書または口座振替で納めます。
  • 10月、12月、翌年2月は、年税額の6分の1ずつを年金から引き落とします。
 

納付書等で納める

(普通徴収)

年金から引き落とし

(特別徴収)

納付月 6月 8月 10月 12月 2月

算出方法

年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1

特別徴収開始の翌年度以降の納め方

  •  4月、6月、8月は、前年度年税額の6分の1ずつを年金から引き落とします。
  • 10月、12月、翌年2月は、年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを年金から引き落とします。 
 

年金から引き落とし(特別徴収)

  仮徴収 本徴収
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
算出方法 前年度年税額の
6分の1
前年度年税額の
6分の1
前年度年税額の
6分の1

(年税額

仮徴収額)

3分の1

(年税額

仮徴収額)

3分の1

(年税額

仮徴収額)

3分の1

引き落としが中止となる場合

以下のような場合には、年金からの引き落としが中止され、残りの税額については、納付書または口座振替で納めていただくことになります。

1 町外に転出した場合
2 公的年金等からの住民税の引き落とし額に変更があった場合
3 介護保険料が、公的年金等から引き落としされなくなった場合
4 死亡した場合

※制度の改正により、1、2のケースについては一定の要件のもと、引き落としが継続されます(平成28年10月1日から適用)。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592