指定学校の変更について

公開日 2019年10月01日

 玉村町では、お子さんの通われる学校について、居住地により通学する学校を指定しています。しかし、下記のような理由で許可された場合には、一定の期間、居住地とは異なる学校へ通学することができます。手続きには必要書類などがありますので、詳しくは学校教育課までご連絡ください。

指定学校変更許可基準

区分 許可基準 添付書類
1 住宅を新築あるいは購入することにより、概ね6か月以内にその住宅への入居が可能であるため、入居前にその住宅の所在する指定学校への入学を希望する場合   建築確認通知書または住宅売買・賃借契約書の写し
2 学期の途中において指定学校区外へ転居し、この学期が終了するまでの期間に限って指定学校変更の申請がなされた場合  
3 小学校または中学校の最終学年に在籍している児童生徒で、この学年の開始以後において指定学校区外へ転居した場合
なお、その者の弟妹を同じ学校へ就学させることを希望する場合は、その者の許可期間が満了するまで
 
4 保護者が共働き(保護者が働いている母子及び父子家庭を含む)のため、帰宅後の児童生徒を保護することが不可能な場合 保護者の在職証明書及び保護監督する者の預かり証明書
5 身体障害等により指定学校への通学が困難な場合、または通院治療を要するため指定学校からの通院が困難な場合 医師の診断書
6 いじめ、不登校等により、この児童生徒の学校生活に著しく支障をきたしている場合 相談機関の意見書、校長の事実確認書及び保護者の理由書
7 入学予定の指定中学校に希望する部活動がない場合(競技実績がある者に限る) 理由書
8 その他、教育委員会が、教育的配慮から真に止むを得ないと認める場合 教育委員会が指示した書類

問い合わせ:玉村町教育委員会学校教育課(64)7713(課直通)

手続き

  1. 「指定学校変更願」(町内異動の場合):玉村町教育委員会において処理する。
  2. 「区域外就学許可願」(町外異動の場合):
    (1)他市町村から町内の学校に通学する場合:玉村町教育委員会に申請する。
    (町教育委員会から他市町村教育委員会に協議の上、許可するものとする。)
    (2)玉村町から他市町村の学校に通学する場合:他市町村教委に申請する。
    (他市町村教育委員会から協議を受けて玉村町教育委員会が承諾後、許可となる。)

この記事に関するお問い合わせ

学校教育課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7713
FAX:0270-65-2592