公開日 2019年09月25日
更新日 2023年01月05日
町県民税とは
個人町県民税は、私たちの生活の中で必要な公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスの活動費に充てる目的で、玉村町に住む個人に課する地方税です。「町民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれ、一括して玉村町に個人町県民税を納めなければならず、県民税は玉村町から群馬県へ払いこみます。
個人町県民税は、前年の1月から12月までの所得に基づき、その年の1月1日に住所のある市町村で課税され、前年の所得に応じて課税される所得割額と、一定額が課税される均等割額とがあり、これらの合計が1年分の税額になります。
納税義務者(納める人)
(1)その年の1月1日現在、町内に住所があり前年中に一定の所得があった方が課税されます。したがって、1月2日以降に住所を他の市町村に移したとしてもその年の分は玉村町に納めていただきます。また、現在無職であっても、前年中に一定の所得があれば課税されることになります。
(2)その年の1月1日現在、町内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない人については、均等割だけが課税される場合があります。
非課税者(課税されない人)
(1) 均等割額・所得割額が非課税の範囲
- 前年中に所得がなかった人(非課税所得(※)のみの人を含む)
(※)非課税所得…障害者基礎年金、遺族基礎年金、雇用保険法の失業等給付等があります。
国税庁ホームページ【課税される所得と非課税所得】 (外部リンク) - 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の人
(2) 均等割額非課税の範囲
扶養親族なし…合計所得金額が28万円+10万円以下
扶養親族あり…合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養人数+1)+16.8万円+10万円以下
(3) 所得割額非課税の範囲
扶養親族なし…総所得金額等が35万円+10万円以下
扶養親族あり…総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養人数+1)+32万円+10万円以下
税額の算出方法
(1)均等割額
均等割額は、非課税の範囲を超える人に定額の負担を求めるもので、県民税均等割と町民税均等割があります。県民税均等割は「ぐんま緑の県民税」として700円の上乗せ分を含め年額1,700円が課税され、町民税均等割は3,000円が課税されます。
- 防災施策の財源
平成26年度から、東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源として均等割額に1,000円(県民税・町民税に各500円)上乗せされていましたが、令和5年度で終了となりました。
総務省ホームページ【復興財源確保のための地方税の措置について】(外部リンク)
- ぐんま緑の県民税
平成26年度から、大切な森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため、ぐんま緑の県民税を導入し、条件不利森林や、里山・平地林の整備を進めてきましたが、引き続き取り組んでいく必要があるため、課税期間を5年間延長しました。
群馬県ホームページ【みんなの森をみんなで守ろう「ぐんま緑の県民税」】(外部リンク)
(2)森林環境税
令和6年度から、地球温暖化防止等の役割を担う森林を支えるため、均等割額と併せて年額1,000円が課税となります。
総務省ホームページ【森林環境税及び森林環境贈与税】(外部リンク)
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |||||
県民税均等割 |
町民税均等割 |
合 計 | 県民税均等割 |
町民税均等割 |
森林環境税 | 合 計 | |
上乗せ前の均等割額 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 3,000円 | ー | 4,000円 |
防災施策の財源 | 500円 | 500円 | 1,000円 | ||||
ぐんま緑の県民税 | 700円 | ー | 700円 | 700円 | ー | ー | 700円 |
森林環境税(国税) | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 | |||
合計 | 2,200円 | 3,500円 | 5,700円 | 1,700円 | 3,000円 | 1,000円 | 5,700円 |
(3)所得割額
所得割額は、前年中の所得から社会保険料や扶養などの諸控除を差し引き、残った部分に町民税、県民税それぞれの税率を掛けて算出します。
(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額
- 所得金額
収入金額から必要経費を引いて計算する営業所得や不動産所得、収入から一定の割合を差し引いて計算する給与所得や雑所得(公的年金等)などがあります。 - 所得控除額
支払った額から計算する社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などです。 - 税率
平成19年度からは所得割の税率が10%(町民税6%・県民税4%)に統一されました。 - 税額控除額
配当控除や住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)などがあります。
申告と納税
(1) 町県民税の申告
1月1日現在、玉村町に住所のある方は、前年中の収入を毎年3月15日までに役場税務課に申告していただくことになっています。ただし、以下の人はその必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 給与所得のみで勤務先から玉村町役場へ給与支払報告書が提出された方
- 同一世帯の人の所得税、町県民税の申告書に扶養親族として記載されている方
(2) 町県民税の納税
個人町県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
(ア) 普通徴収
町から納税義務者に納税通知書によりお知らせします。1年分の税金を6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回の納期に分け納める方法です。
(イ) 特別徴収
給与所得のある納税義務者については、給与支払者を通じて特別徴収税額通知書によりお知らせします。給与支払者が毎月の給料から町県民税を天引きし、納税義務者に代わって納付する方法です。1年分の税金を年12回に分け、6月から翌年の5月までの給与から天引きされます。
※ 特別徴収されている納税義務者が、退職などにより給与から天引きでの納付ができない場合、5月までの残額は退職時に一括徴収されるか、普通徴収に切り替えられ改めて通知される納税通知書によって個人が納めることになります。
Q&A
私は、一人暮らしで前年中、収入はありませんでした。収入がなくても申告をしなければならないのでしょうか。
町県民税の申告書は、国民健康保険の申告書も兼ねており、収入のなかった人にも記入してもらう欄があります。もし、申告していないと、国民健康保険税の軽減や、所得証明、課税証明が発行できないなど、各種行政サービスに支障をきたすこともあります。
私は今年の1月20日に玉村町からA市に引越しました。ところが6月に玉村町から納税通知書が送られてきました。現在A市に住んでいるのにどうして玉村町に納めるのでしょうか。
町県民税はその年の1月1日現在住んでいた市町村で課税されます。あなたの場合、1月1日現在玉村町に住んでいましたので、その後A市に引越しされてもその年の町県民税は玉村町に納めていただくことになります。なお、A市で二重に課税されることはありません。
私は今年の9月に会社を退職しました。町県民税は給与天引き(特別徴収)で納めていましたが、10月のはじめに町県民税の納税通知書が送られてきました。どうしてですか。
町県民税は前年の1月から12月までの所得について課税されます。また、特別徴収は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。
あなたの場合は9月に会社を退職されていますので、6月分から9月分までの町県民税は給与から天引きされていますが、10月分から翌年5月分までが給与から天引きできなくなったので、その残額を個人で納めていただくために納税通知書をお送りしています。
私は昨年末に会社を退職しました。今まで給与から天引きされていた町県民税の残額を退職時にすべて納めています。ところが、今年になって新たに納税通知が送られてきました。これは、なぜですか。
町県民税は所得税と違い、前年の所得に対して課税されます。例えば初めて就職し社会人になった年は、前年に所得がないので、町県民税はかかりません。あなたが今まで給与から天引きされていたのは、前々年の所得による町県民税で、今年になって送られた納税通知書は前年の所得による町県民税になります。
今年の2月に父が死亡しましたが、父の町県民税の通知が送られてきました。死亡していても税金がかかるのですか。
町県民税が課税されるかどうかは、その年の1月1日に判断することになっています。1月2日以後に死亡した場合は、町県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡された人の税金はその相続人に納税していただくことになります。
申請・届出様式
・ 特別徴収に係る給与所得者異動届出書[XLSX:138KB]
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書[XLSX:68.8KB]
・ 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書[XLSX:24KB]
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