住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

公開日 2019年09月25日

概要

 平成21年から令和3年12月31日までに住宅に入居された方で、所得税から住宅ローン控除を控除しきれない場合、翌年度の住民税所得割から控除されます。

総務省ホームページ(住民税住宅ローン控除)(外部リンク)

控除額

次のいずれか小さい額が控除されます。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)

【注意】 住宅取得に係る消費税率が5%の場合、所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)となります。

手続き

町への手続きは必要ありません。

ただし、年末調整または確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
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