公開日 2019年09月25日
概要
平成21年から令和3年12月31日までに住宅に入居された方で、所得税から住宅ローン控除を控除しきれない場合、翌年度の住民税所得割から控除されます。
総務省ホームページ(住民税住宅ローン控除)(外部リンク)
控除額
次のいずれか小さい額が控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)
【注意】 住宅取得に係る消費税率が5%の場合、所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)となります。
手続き
町への手続きは必要ありません。
ただし、年末調整または確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592