公開日 2019年09月12日
浄化槽を設置していても、正しく管理し、使用しないと機能しなくなってしまいます。浄化槽設置後は適切な管理・使用を行ってください。
水洗便所・浄化槽の正しい使い方
- 水はきちんと流しましょう
- トイレットペーパー以外の異物(タバコの吸い殻や紙おむつ等)は絶対に流さないでください。
- 台所で使用した油は凝固剤で固めるか、新聞紙等で拭き取り、燃えるごみで出してください(固めた油・拭き取った新聞紙等は燃えるごみ扱いとなります。) 。排水に流すことは絶対にしないでください。
浄化槽のモーターは切らずに常時運転してください。 - 浄化槽の消毒液は切らさないようにしましょう。
- 浄化槽の蓋の上や周囲には物を置かないようにしましょう。
浄化槽の保守点検について
浄化槽の保守点検は、知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施してください。
この保守点検は、群馬県が交付した顔写真付きの浄化槽管理士証を携帯している浄化槽管理士が直接行うか、浄化槽管理士の実地の監督のもとで他の従業員が行うこととなっていますので、点検または監督している人が本人かどうか確認してください。
保守点検を行うと、浄化槽保守点検業者から浄化槽保守点検票が交付されます。3年間保存してください。
「浄化槽保守点検業者」につきましては 「浄化槽保守点検業者一覧」(群馬県のページ)<外部リンク>を参照してください。
浄化槽の清掃と汚泥の抜き取りについて
浄化槽の清掃は、毎年1回(全ばっ気型浄化槽は年2回)実施しなければなりません。それ以外でも、浄化槽の保守点検の結果、清掃時期と判断された場合は、清掃を行ってください。
清掃は玉村町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
清掃をすると浄化槽清掃業者から浄化槽清掃記録票が交付されます。
3年間保存してください。
許可を受けた浄化槽清掃業者についてはこちらを参照してください。
法定検査の受検について
浄化槽法により、使用開始後3~5ヶ月の7条検査と、年1回の11条検査が義務づけられています。
受検に際しましては知事の許可を受けた者でなければ行う事ができません。検査の詳細や受検に際しましては下記まで直接連絡くださるようお願い致します。
財団法人 群馬県環境検査事業団<外部リンク>
前橋市元総社町1120-1 Tel:027-280-5222
浄化槽の廃止手続きについて
公共下水道に接続する場合や、古い浄化槽と新しい浄化槽を入れ替える場合など、これまで使用してきた浄化槽を廃止する時は、下記まで「浄化槽使用廃止届出書」を提出くださるようお願い致します。
群馬県中部環境事務所 廃棄物係<外部リンク>
前橋市上細井町2142-1 Tel:027-219-2021