公開日 2019年08月07日
更新日 2021年03月18日
都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域または、市街地開発事業(土地区画整理等)の施行区域では将来行う事業に大きな支障をきたさないために建築物の建築が制限されます。予定建築物がこれらの区域内にある場合には、都市計画法第53条の申請をして、県知事の許可を受けなければなりません。
許可基準
- 2階以下で地階を有さないもの
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
提出先
玉村町(都市建設課)
(注)許可書につきましては伊勢崎土木事務所から連絡が来ます。
提出部数
正本 1部(土木事務所用)・副本 1部(玉村町用)合計2部
申請書類等
- 申請書 様式第1[DOC:32.5KB]
- 委任状(代理人が必要な場合、差し替えや確認等に使用するため、電話番号も記入して下さい)
- 位置図(都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を表示したもの)
- 配置図(敷地内における建築物の位置を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの)
- 建築物の平面図
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもので、建築物の主要構造部及び基礎部の構造がわかるもの)
- 建築物の敷地の登記事項証明書の写し
- 建築物の敷地の公図の写し
申請の流れ
注意事項
- 許可申請書は添付書類を見て確認しますので、添付書類(図面等)は必ず許可申請書の項目1~6の内容が分かるように作成して下さい。なお、断面図で建築物の主要構造部及び基礎部の構造がわからない場合は、断面詳細図(矩計図等)を提出して下さい。
- 玉村町で申請書類(配置図)に計画線を記入します。したがって、必ず縮尺が分かる配置図を提出して下さい。
- 53条許可は、申請者に許可されるため建築確認の申請者と必ず同一でなければなりません。
- 建ぺい・容積率は、該当用途の指定値ではなく、実際の建築・延べ床面積から算出したものを記入して下さい。
- 許可書が出るまで概ね20日かかりますので余裕を持って申請して下さい。
- 申請書への押印は不要です。
この記事に関するお問い合わせ
都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592