公開日 2019年05月27日
補装具
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置等を、原則一割の自己負担で給付します。※介護保険法を優先する物があります。
[手続き]健康福祉課へ申請。手帳、印鑑、心身障害者福祉センターでの判定や、医療機関の意見書等が必要となります。
日常生活用具
在宅の障害者(児)に対して日常生活用具を、原則一割の自己負担で給付します。用具ごとに該当用件あり(特殊寝台・聴覚障害者用屋内信号灯・盲人用時計・入浴補助用具・移動支援用具・ストマ用装具等)。
[手続き]手帳、印鑑をお持ちのうえ、健康福祉課へ申請。
玉村町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱[PDF:485KB]
重度身体障害者(児)住宅改造
新築及び増築を除く、浴室、玄関、トイレ、廊下等をバリアフリー化するために必要な費用の内、補助対象範囲の中で補助金を50万円まで。(年度内に事業を開始し完了すること)
下肢、体幹の障害1・2級、下肢及び体幹の重複障害1・2級、視覚障害1級、上肢障害1・2級(両上肢共に4級以上の障害を有す)以上の障害者手帳の所持者。住民票の同一世帯員の町民税所得割額の合算が16万円未満の世帯に属する者。
[手続き]群馬県及び玉村町との協議が必要となります。必ず事前にご相談下さい。手帳、印鑑、見積書、図面等が必要になります。
※必ず事前にご相談下さい。
この記事に関するお問い合わせ
健康福祉課 障がい福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード