公開日 2020年01月29日
特別障害者手当・障害児福祉手当
極めていちじるしい重度障害の状態にあるため、日常生活において、常時特別な介護を必要とする重度障害者(児)。所得制限、診断書の提出、要否判定等があります(2・5・8・11月に支給)。
県からの手当となります。手当月額(R6.4~):特別障害者手当(28,840円)/障害児福祉手当(15,690円)
[手続き]手帳・本人名義の預金通帳・専用診断書・住民票等をお持ちのうえ、健康福祉課経由で、伊勢崎保健福祉事務所へ申請してください。
※年金額の分かるものをお持ちいただく場合があります。
特別児童扶養手当
20歳未満の1~3級程度の身体障害児、A・B程度の知的障害児、精神障害(発達障害含む)を在宅にて養育している者。所得制限、専用診断書の提出、要否判定等があります(4・8・12月支給)。
詳しくは 特別児童扶養手当ページへ
腎臓機能障害者通院交通費
人工透析のための通院に要した交通費を補助します。(8・12・3月支給)
※病院の送迎サービスを利用している方は対象外です。
※透析以外の治療は、対象外です。
[手続き]手帳、所定の通院証明書、通帳をお持ちのうえ、健康福祉課へ申請してください。
特定疾患者見舞金
難病医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾患医療受給者証、特定疾患老人保健法一部負担金等受給者証を県より交付されている方(支給は1回限り)
[手続き]医療給付受給者証、預金通帳をお持ちのうえ、健康福祉課へ申請してください。
心身障害者扶養共済
保護者の死後、障害者に終身年金を支給する制度です。知的障害、身体障害(1~3級)等。
※加入には保護者の年齢に応じた掛け金が必要です。
制度の概要については、[(独)福祉医療機構のページ]をご覧ください。
[手続き]障害者手帳、印鑑、住民票謄本等をお持ちのうえ、健康福祉課へお申し込みください。
障害基礎年金
詳しくは 年金ホームページへ