交通に関わる減免・割引・補助等(障がい者福祉)

公開日 2019年05月27日

更新日 2020年04月06日

タクシー運賃割引

 タクシーに乗車した時、障害者手帳の提示により、料金の割引を受けられます。

 [手続き]詳細は、各タクシー会社にお問い合わせください。

バス運賃割引

 原則手帳所持者全員が半額。第一種障害者は介護者も半額。

 [手続き]詳細は、各バス会社にお問い合わせください。

JR運賃割引

 身体障害者手帳または療育手帳の所持者で、第一種は本人及び介護者も半額。第二種は本人のみ半額。(片道100Km以上)

 [手続き]詳細は[JR東日本のページ]をご覧いただくか、各駅等にお問い合わせください。

国内航空運賃割引

【対象者】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(一部航空会社のみ)を持っている満12歳以上の方。

【内 容】

 身体障害者手帳・療育手帳

  ・第一種の方:本人のみ又は本人+介護者1名

  ・第二種の方:本人のみ(一部航空会社においては本人+介護者1名も適用)

 精神障害者保健福祉手帳(一部航空会社のみ)

  ・本人のみ又は本人+介護者1名

 [手続き]詳細は、各航空会社にお問い合わせください。割引の適用範囲等は航空会社によって異なりますのでご注意ください。

福祉タクシー券の交付

 申請月より月2枚の原則初乗料金分補助の利用券を交付(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神手帳1級の所持者で自動車             税・軽自動車税の減免を受けていない者)。

 [手続き]手帳、印鑑をお持ちのうえ、健康福祉課へ申請してください。

有料道路通行料金の割引

 身体障害者手帳または療育手帳の所持者で手帳の等級内容等により、障害者が自ら運転する車、または、障害者が同乗し介護者が運転する車が、割引を受けることができます(一人一台の登録制)。
​制度の​​​​​​詳細については[ドラぷら]をご覧ください。

[手続き]手帳、車検証、免許証(ETCを利用する人は、左記のほか、ETCカード、ETC車載器セットアップ証明書)をお持ちのうえ、健康福祉課へ申請してください。
※ETCを利用する場合、定形郵便の切手も別途必要となります。

特別駐車許可

 他の交通の妨げにならない限り、指定駐車区域内に標章を提示して駐車できます。4級以上の身体障害者や内部障害者(歩行困難な者)、A1~3の療育手帳所持者で本人運転または同乗する車両に限ります。
詳細については、[群馬県警察のページ]をご覧ください。

[手続き]身体障害者手帳または療育手帳、車検証、運転免許証(運転者)、印鑑、内部障害者は医師の診断書をお持ちのうえ、伊勢崎警察署(Tel26-0110)へ申請してください。

身体障害者自動車免許取得

 県公安委員会の適性検査に合格した肢体不自由者で、所得税12万円以下の者。

 [手続き]手帳、印鑑をお持ちのうえ、健康福祉課へ申請してください。

身体障害者自動車改造

 上肢、下肢、体幹機能障害者の手帳を所有し、運転しようとする自動車を運転しやすいように改造する費用の補助。・18歳以上で所得税12万円以下の者。

[手続き]手帳、印鑑、源泉徴収票など所得が確認できる書類、改造にかかる費用の見積書、改造箇所の改造前の写真をお持ちのうえ、改造前に健康福祉課へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 障がい福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722