公開日 2019年05月07日
法人町民税とは
法人町民税は、玉村町内に事務所・事業所・寮などがある法人や人格のない社団等に課税される町税です。
資本金や従業員数の人数に応じて負担していただく均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 | 納めるべき税金 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がないが、寮などがある法人 | ○ | × |
町内に事務所や事業所や寮がある人格のない社団または財団 | ○ | × 収益事業を行っている場合は○ |
税額の算出方法
均等割
均等割の税率は資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計金額により次のようになります。
号数 | 資本金額または出資金額と 資本積立金額との合計額 |
町内に有する事務所・事業所 または寮等の従業者の合計数 |
税率 (年額) |
---|---|---|---|
9 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
7 | 50人以下 | 410,000円 | |
8 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
7 | 50人以下 | 410,000円 | |
6 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
5 | 50人以下 | 160,000円 | |
4 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
3 | 50人以下 | 130,000円 | |
2 | 1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
1 | 50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 |
町内の事業所が1年未満の場合
均等割額=税率(年額)×事業所などを有していた月数÷12
事業所を有していた月数が1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月を超え1ヶ月に満たない端数があるときは端数を切り捨てる。
法人税割
法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の利率によって計算されます。ただし、玉村町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税額をあん分した額を課税標準とします。
法人税割の税率(制限税率)
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 12.1%
平成31年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%
法人税割=課税標準額となる法人税額×町内の従業員数÷全従業員数×税率
詳しくはこちらをご覧ください。法人町民税の法人税割税率改正
申告と納税
中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税に係る中間申告書を課税標準として計算した法人税割と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割とを申告納付するもの。
第20号様式[PDF:99.6KB]
第20号様式記載の手引き[PDF:299KB]
予定申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割の2分の1の額と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割額とを申告納付するもの。
(注)税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告を要しません。
第20号の3様式[PDF:81.3KB]
第20号の3様式記載の手引き[PDF:178KB]
確定申告
事業年度終了の日から2ヶ月以内に、当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割から、すでに中間(予定)申告の際に納付した法人税割と均等割を差し引いた金額を申告納付するもの。
第20号様式[PDF:99.6KB]
第20号様式記載の手引き[PDF:299KB]
設立・異動の届出
設立・廃止
玉村町内において法人等の設立や解散、事業所などの設置や廃止、休業などを行った場合は、「設立・廃止等の届出書」を提出してください。添付書類については、下記を参考に提出をお願いいたします。
異動届
法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合は、異動届を提出してください。添付書類については、下記を参考に提出をお願いいたします。
異動届等の添付書類
主な変更事項 | 登記簿謄本 | 定款 | その他 |
---|---|---|---|
玉村町内に法人等を設立した場合 玉村町内に事業所等を開設した場合 |
〇 | 〇 | |
登録内容を変更した場合 (社名、所在地、代表者など) |
〇 | ||
事業年度を変更した場合 | 〇 | ||
玉村町内の事業所等を閉鎖した場合 |
〇 | ||
|
|||
解散した場合 | 〇 | ||
合併等により、解散した場合 | 〇 | 合併等の確認できる契約書など | |
合併等により、設立・開設した場合 | 〇 | 〇 | 合併等の確認できる契約書など |
※添付書類は、コピー可
法人町民税の減免
玉村町では、民法第34条の公益法人(収益事業を行う場合を除く)に関して、条例により法人町民税の減免を行っています。減免を受けるためには、納期限までに申請する必要があります。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、以下に該当する法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
※電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。
対象となる法人
・事業年度開始時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書および申告書に添付すべきものとされている書類
法人町民税に関する様式
玉村町法人町民税納付書
均等割申告書(第22号の3様式)
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1部を提出してください。
第22号の2様式その1(課税標準の分割に関する明細書)[PDF:30.8KB]
更正の請求書(第10号の4様式)
法人市民税の申告書を提出した法人が,法人税額の更正等何らかの理由により先に申告した税額が過大となる場合,地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正請求書を提出してください。
・地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
※請求のもととなる申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内。(ただし、法定納期限が平成23年12月1日以前のものについては1年以内となります。)
・地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
※請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。
・地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
※国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。
その他のお問合せ先
法人事業税
法人事業税とは、法人の行う事業所の各都道府県がその事業を行う法人に対して課する地方税(都道府県税)です。
・法人が事業活動を行うにあたって道路・港湾など公共施設を利用するなど行政サービスを受けていることから、必要な経費を一部負担する考えから所得金額、又は収入金額に課税されるものです。
※群馬県庁 総務部税務課 電話 027-226-2196 FAX 027-221-8096(群馬県庁ホームページ)
法人県民税
法人県民税とは、法人県民税とは県内に事業所を有している法人が地方自治体の住民として地域の費用を負担する税金です。
・法人県民税は均等割りと法人税割があり、自ら計算して事業税と共に県税事務所に申告し納付します。
※群馬県庁 総務部税務課 電話 027-226-2196 FAX 027-221-8096(群馬県庁ホームページ)
地方法人特別税(国税)
地域間の税源偏在の是正が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の一部を分離して創設されました
・地方税収の偏在と地方間の財政力格差を是正するという考え方で設けられている税金(国税)です。
地方法人特別税は国税ですが、都道府県が「法人の事業税」と併せて賦課徴収し、国に払い込みます。払い込まれた「地方法人特別税」を、都道府県に地方法人特別譲与税として再配分します。
※群馬県庁 総務部税務課 電話 027-226-2196 FAX 027-221-8096(群馬県庁ホームページ)
特別法人事業税(国税)
地方税の税源の偏在性を是正するという目的で創設された税金(国税)です。
・地方税の税源の偏在性を是正するという目的で創設された税金(国税)です。
特別法人事業税は国税ですが、都道府県が「法人の事業税」と併せて賦課徴収し、国に払い込みます。払い込まれた「特別法人事業税」は、特別法人事業譲与税として都道府県に再配分されます。
※群馬県庁 総務部税務課 電話 027-226-2196 FAX 027-221-8096(群馬県庁ホームページ)
Q&A
Q 事務所等が事業年度の中途で新設・廃止された場合、均等割の月割計算はどうなりますか。
A 税率を適用して得られた均等割額に対して当該年度中において、事務所等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算します。この場合の月数は暦に従って計算し、存在月数が10日というように、1月に満たない場合は1月としますが、2ヶ月と10日というように、1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて2ヶ月として計算します。
Q NPO法人に対する法人町民税の減免制度はありますか。
A 玉村町では、特定非営利活動法人(NPO法人)が、収益事業を営んでいない場合は、法人町民税の均等割額の全額を減免しています。ただし、この場合には、減免申請書を納期限までに提出する必要があります。なお、特定非営利活動法人(NPO法人)が、収益事業を営んでいる場合は、均等割が減免にならないだけでなく、法人税割についても申告していただく必要がありますので、ご注意ください。
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