公開日 2019年05月07日
平成28年度の税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げになることに伴い、法人税割の税率が次のとおり改正になります。
- 趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることに伴い法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
- 開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
- 税率改正の内容
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
法人税割の 税率 |
14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
- 予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です。)
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592