公開日 2019年04月26日
道路用地の寄付について
私たちが毎日の生活で利用している道は、日照や通風の確保などの良好な環境の保持や、消防車や救急車などの緊急車両の通行や火災の延焼を防ぐ役目を果たすなど、大変重要な役目をもっています。しかし、町内にはこれらの機能を十分満たすことができない狭い道が多数あります。建築基準法では、これらの機能を満たすために、幅員4m未満の道に接している敷地は後退して建物の建設をしなければならないと定めています。後退した土地について寄付を希望される方は玉村町都市建設課(電話0270-64-7707)までお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ
都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592