児童扶養手当

公開日 2019年04月01日

更新日 2022年04月01日

児童扶養手当とは

  児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父母や父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。また、父母の心身に重度の障害がある場合に支給されることもあります。(児童とは、原則18歳未満の子)

受給資格者

次のいずれかに該当する児童を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません。

  1. 請求者または対象となる児童が日本に住所を有していない場合
  2. 対象となる児童が里親に委託されている場合
  3. 対象となる児童が父及び母と生計を同じくしている場合(父又は母が障がいによる受給を除く)
  4. 対象となる児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  5. 対象となる児童が父または母の配偶者(事実婚にある者を含む)に養育されている場合

手当を受ける手続き(請求)

 手当を受けるには、役場の3階子ども育成課へご相談ください。請求者の事情により必要書類が異なります。

申請に必要なもの

  1. 請求者と児童の戸籍謄(抄)本(外国籍の人は、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き))
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 請求者の個人番号カードまたは通知カード(※1)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  5. 身分証明書
  6. その他(※2)

 ※1.通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。
    ※2.その他の必要書類については、請求者の状況に応じてご案内いたします。
  なお、申請書に児童及び扶養義務者の個人番号を記入していただきますので、それぞれマイナンバーがわかるものも必要となります。

手当月額(令和6年4月分から)

受給資格者等の所得等や監護・養育する子どもの数により決められます。
支給は年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)です。初回の支給月については、申請時にご確認ください。

区分 児童1人 児童2人目加算額 児童3人目以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円

所得等による支給制限額

扶養親族等の数(人) 受給資格者の所得等 孤児等の養育者・扶養義務者の所得制限
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満
  1. 扶養親族等の数が3人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額となります。
  2. 所得等とは受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割を加算した額です。
  3. 養育者・扶養義務者の所得制限を超えている場合、受給資格者の所得等にかかわらず支給停止となります。

受給資格者の届出義務

・現況届
受給資格者は、毎年8月1日現在の状況を届出しなければなりません。この届出を出さないと、11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届出を提出しないと時効により資格がなくなります。現況届については7月の町広報にてお知らせするほか、受給資格者に通知にてお知らせいたします。
転出届
町外に転出するときには必ず児童扶養手当の転出手続きをしてください。届出をしないと転出先で受給資格がある場合でも、引き続いて手当を受給できません。
・変更届(氏名・住所・支払金融機関)
氏名・住所(町内転居)・支払金融機関が変わったときには必ず届出をしてください。
・支給停止発生届・支給停止消滅届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居したとき、または別居したときには届出をしてください。
・その他
手当額改定減額届・対象児童の人数が減ったとき。
手当額改定増額請求書・対象児童の人数が増えたとき。
受給者死亡届・受給者が死亡したとき。対象児童(委任を受けた代理人)が届出をしてください。
・資格喪失届
以下の場合受給資格がなくなります。受給資格がなくなっているのに届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。また、受給資格はあっても所得制限限度額以上の所得のある扶養義務者と同居しながら手当を受給している場合や、県外や市に転出した後も手当を受給している場合は、支給された手当を返還していただきます。
  • 受給資格者である父または母が婚姻をしたとき。(事実婚も含む)
  • 児童が父または母と生活をするようになった。
  • 受給資格者である父または母が血縁者以外の男性と世帯(生計)を同じくしたとき。
  • 遺棄していた父または母から連絡があったとき。
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき。
  • 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所したとき。
  • 父または母が児童を監護しなくなったとき。
  • 児童が死亡したとき。
  • このほか認定時の支給条件に該当しなくなったとき

各種届出用紙類は、3階子ども育成課に用意してありますので、印鑑、手当証書をお持ちのうえ、窓口にお越しください。届出の種類により必要書類が違いますのでお問い合わせください。

過払いに伴う返還金

 転出や資格喪失など、受給金額や受給期間に係る届出が遅れた場合、過払いに伴う返還金が発生することがあります。

一部支給停止適用除外事由届出書

  児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過した時は手当額の二分の一を一部支給停止(減額)することとなりました(養育者を除く)。
ただし、下の1.から4.に該当する場合は、届出書に証明する添付書類を提出することによって適用除外となります。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難
  5. 障害、負傷、疾病、要介護状態等にある児童または親族の介護のため就業困難

 ※提出期限までに手続きが行われなかった場合、届出された月分から適用除外となります。提出期間前の就業等に該当することが確認できたとしても、原則、遡って支給されません。

この記事に関するお問い合わせ

子ども育成課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7719
FAX:0270-65-2592