公開日 2019年03月22日
更新日 2021年06月21日
一定規模以上の建築物や工作物の建設、開発行為などを行う際は、玉村町景観計画および玉村町景観条例に基づき、玉村町への届出が必要になります。
事前協議、届出、審査から着工までの流れ
景観形成方針に沿った景観づくりによって、景観形成のテーマに示すあるべき景観の姿を実現するため、建築物の新築・工作物の新設など、一定の行為を行う場合は「届出」の手続きにより、景観形成基準への適合を審査します。
玉村町においては、玉村町景観条例に基づき、景観法に基づく届出の前に事前協議を行うこととしていますので、景観法に基づく届出は事前協議終了後になります。
なお、景観法に基づく届出から30日間は原則、行為の着手はできませんので、事前協議書はお早めにご提出ください。
また、届出について詳しくは、届出の手引きをご覧ください。
※届出に係る行為が景観形成基準に適合すると認められたときは、30日を経過していなくても行為に着手することができます。
※審査の結果、不適合が生じる場合は、計画の変更などにご協力いただくこととなります。
- 事前協議に関する提出書類
その他 届出の手引きP23記載の添付書類
- 行為の届出(行為変更の届出)に関する提出書類
事前協議確認書
- 行為完了の届出に関する提出書類
行為の完了の状況がわかる写真(4方向から撮影したもの及びその敷地を含む周辺の状況がわかる遠景の写真)
この記事に関するお問い合わせ
都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード