公開日 2019年03月15日
労働契約法18条
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月から適用となりました。
無期転換ルール
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
有期契約通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり、平成30年4月以降は有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
※国家公務員及び地方公務員については、適用されません。
有期契約労働者
有期契約労働者とは、1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または反復更新している方であり、一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる社員です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(たとえば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が求められます。
関連資料、リンク
はじまります、無期転換ルール(リーフレット) [PDFファイル]
お問合せ先
群馬労働局雇用環境・均等室
Tel:027-896-4739
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