公開日 2019年03月01日
更新日 2022年04月01日
令和5年8月から重度心身障害者及び高齢重度障害者に対する福祉医療制度が変更されます
令和5年8月1日より、重度心身障害者及び高齢重度障害者に対する福祉医療制度に所得制限の基準が導入されます。
対象者
・重度心身障害者
・高齢重度障害者
変更点
これまでは申請した方全員を福祉医療助成の対処としておりましたが、公平性の確保や本制度を将来にわたって安定的に運営していくため、一定の所得がある方には医療費の負担をお願いすることとなりました。
別紙の所得基準を上回る方は、令和5年8月1日以降福祉医療制度の助成対象外となります。
他の都道府県においては、ほとんどが所得制限を設けている現状を踏まえ、群馬県においても所得制限を設けることとなりました。ご理解いただけますようお願いいたします。
重度心身障害者・高齢重度障害者の福祉医療費受給資格者証をお持ちのみなさまへ(チラシ)[PDF:419KB]
平成31年4月から福祉医療制度が一部改正されます
重度心身障害者資格、高齢重度障害者資格をお持ちの方は、平成31年4月1日から入院時食事療養費の助成対象が変更となり、限度額適用認定証が必要になります。助成対象は住民税非課税の方(世帯)です。
限度額適用認定証を提示しなかった場合は、食事療養費は自己負担になりますのでご了承ください。
なお、薬の容器代や文書料(診断書等)などの雑費や保険のきかない治療、夜間休日救急外来の時間外料金や紹介状なしで受診した場合の受付料(選定療養費)などは、福祉医療の対象外です。
償還払い
群馬県外の医療機関を受診する場合は、保険証(と限度額適用認定証)を提示して、医療機関窓口で医療費の支払いを済ませてください。後日、申請により福祉医療が負担する部分を還付することができます。ただし、限度額適用認定証を提示せずに食事療養費を支払いした場合は、還付から除外されます。
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